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助成金の不正受給防止対策を強化

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厚生労働省は、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、これまでも不正受給防止対策の強化に取り組んできたところですが、一部に不正な受給も見られる(※)ことから、以下のような不正受給防止対策に新たに取り組むこととしています。

1.実地調査の強化
以下の事業所については、必ず実地調査を行うこととしています。
(1) 事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
(2) ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
(3) 休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者数が増加している事業所

2.効果的な立入検査の徹底
不正が疑われる事業所については、都道府県労働局が雇用保険法第79条に基づき立入検査が行われていますが、効果的な立入検査のノウハウを厚生労働省において収集・分析し、立入検査担当者にその成果を研修することにより、全国でより効果的な立入検査の実施を徹底するとしています。

(※) 架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、平成21年度の間に、91事業所、約7億355万円(平成22年3月30日に記者発表した52事業所、約1億9,350万円を含む。)を不正として処分し、悪質な事案については、刑事告発をしています。

参考条文
雇用保険法
(立入検査)

第七十九条  行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していた事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


厚生労働省:雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化【第2弾】について

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