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じん肺健康診断結果等の様式変更

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じん肺法に基づくじん肺健康診断で実施されている肺機能検査の判定基準等が見直され、じん肺健康診断結果等の様式が以下の通り一部変更されました。(平成22年7月1日施行)

○ 肺機能検査の判定基準の見直し
最新の医学的知見を踏まえた基準値に変更されるとともに、判定に有効な新たな肺機能検査の指標(%1秒量等)が追加されました。

○ 健康診断結果等の様式の変更
肺機能検査の変更に伴い、様式が変更されるとともに、健康管理に役立てるため「喫煙歴」の欄が追加されました。

○ じん肺 健康管理手帳※1の様式の変更
じん肺健康管理手帳についても、肺機能検査の変更に伴い、様式が変更されました。

○ 肺機能検査結果の確認
じん肺管理区分決定の申請にあたって、著しい肺機能障害が疑われる場合、肺機能検査の結果の写し等の提出が必要となりました。

※1粉じん作業に従事していた人で、じん肺管理区分2又は3の方について、離職後、都道府県労働局に申請することにより、健康管理手帳が交付され、健康診断を受けることができる制度です。

※2現在、健康管理手帳を持っている人は、様式の変更に伴う新たな手続きは必要ありませんが、健康診断では新しい様式に記録されます。

厚生労働省:じん肺健康診断の判定基準等が見直され、健康診断結果等の様式が変わりました

リーフレット1(じん肺健康診断を受診される方々へ、粉じん作業を行う事業者の方々へ)(PDF:158KB)

リーフレット2(じん肺健康診断を行う医師、医療機関の方々へ)(PDF:184KB)

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