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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 両親ともに育児休業すれば、育児休業を2ヶ月間延長できます

両親ともに育児休業すれば、育児休業を2ヶ月間延長できます

厚生労働省の「パパ」「ママ」乱発に恥ずかしくなってきたので、ここでは「パパ」「ママ」を「父親」「母親」に置き換えて父親の育児休業について、ご説明いたします。

 

平成22年6月30日、改正育児・介護休業法がスタート、両親が共に育児休業を取得すると、育児休業可能期間が2ヶ月間延長されます。

○ 父親が育児休業を取得しやすくなるポイント

改正前は、労使協定を結べば、母親が子育てに専念している場合、父親は育児休業を取得できませんでした。

改正後は、母親が専業主婦や育児休業中であっても、父親は育児休業を取得できることになります。

改正前は、育児休業は原則として子供が1歳になるまで取得可能でした。

改正後は、両親が共に育児休業を取得する場合、休業可能期間が2ヶ月間延長されます。例えば子供が1歳になるまで、母親が育児休業を取得、その後2ヶ月間父親が育児休業を取得する等。

改正前は、育児休業は原則として1回限りで再度の取得はできませんでした。

改正後は、出産後8週間以内に取得した育児休業は別カウントされ、一旦職場復帰した後に、再度育児休業が取得できるようになります。


○ 育児休業給付のご案内

平成22年4月1日以降に育児休業を取得する場合、原則として2ヵ月に1度、休業開始時賃金の50%が育児休業期間中に支給されます。

しかも、健康保険料・厚生年金保険料が会社負担分も本人負担分も免除されます。その上、育児休業終了時の報酬月額変更、厚生年金標準報酬みなし制度など至れり尽くせりの制度ですが、届出を忘れると何にもなりません。

改正育児・介護休業法については以下をご参照ください。
厚生労働省:育児・介護休業法の改正について

改正育児・休業法について、就業規則(育児・介護休業規程)の規定例等はコチラをご参照ください。

改正育児休業について、事業主様はコチラからお問い合わせください。初回のご相談は無料で対応いたします。 

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