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平成22年4月実施、厚生労働関係の制度変更その4、改正雇用保険法の施行

4.4月1日から改正雇用保険法が施行されました(主な対象者は、非正規労働者と離職者等です)



 

○ 雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」を「31日以上雇用見込み」に緩和 ・・・雇用見込みが31日以上であれば、雇用保険の被保険者となれますが、失業等給付を受けるには6ヵ月から12ヵ月の被保険者期間が必要です。
○ 雇用保険二事業の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置
○ 雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を廃止
・・・簡単に言えば、雇用保険料が上がるということです。

労働組合がある会社なら、定期昇給が確保できたところも多いことと思われますが、景気低迷に苦しむ中小企業経営者や、そこで働く人達にとってはまさに冬の時代です。

定期昇給どころか賃金カットされた上に、4月の給与からは健康保険料も雇用保険料もアップします。

4月の給与明細を見てびっくりする人達が多いのではないでしょうか。

ちなみに、平成22年4月1日からの雇用保険制度改正については、以下をご参照ください。
厚生労働省:平成22年雇用保険制度の改正について

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