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平成22年4月実施、厚生労働関係の制度変更その3、「労働時間等見直しガイドライン」の改正

3.「労働時間見直しガイドライン」が改正されました(主な対象は、事業主です)

○ 「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定)等を踏まえ、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向けた関係者の取組の促進を図ることを目的として、「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)を改正 《主な改正のポイント》年次有給休暇について、事業主に対して次のような制度的な改善を促すこととしました。

・ 労使の話し合いの機会において年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともに、取得率向上に向けた具体的な方策を検討すること

・ 取得率の目標設定を検討すること

・ 「計画的付与制度」の活用を図る際、連続した休暇の取得促進に配慮すること
※ 「計画的付与制度」とは、年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことです。

・ 2週間程度の連続した休暇の取得促進を図るに当たっては、当該事業場の全労働者が長期休暇を取得できるような制度の導入に向けて検討すること

詳細は、以下をご参照ください。
厚生労働省:労働時間等の設定の改善

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