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改正育児・介護休業法と就業規則、その3

改正育児・介護休業法就業規則の規定例、第3回目は「父親の育児休業の取得促進」です。

 

(1) パパ・ママ育休プラス(父母共に育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)
現行法においては、「父も母も、子が1歳に達するまでの1年間育児休業を取得可能」となっていますが、平成22年6月30日からは「母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヵ月に達するまで(2ヵ月分は父(母)のプラス分)に延長されます」。

 

(2) 出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進
現行法においては「育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がない限り、再度の取得は不可能」でしたが、平成22年6月30日からは「配偶者の出産御8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能」となります。

 

(3) 労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
現行法においては「労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒否」できましたが、平成22年6月30日からは「専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得」できるようになります。

 

父親の育児休業の取得促進」は、中小企業における猶予期間は設けられていませんので、施行日に合わせて、就業規則(育児・介護休業規程)等を作成し直し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

 

就業規則(育児・介護休業規程)規定例
《法に基づき一定範囲の期間雇用者と労使協定の締結により除外可能な者を除外する例》
(育児休業の対象者)
第○○条
1
 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、期間契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り育児休業をすることができる。

 

 入社1年以上であること。
 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

 

2 1にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。

 

一 入社1 年未満の従業員
二 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1週間の所定労働日数が2 日以下の従業員

 

3 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。

 

4 次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。

 

(1) 従業員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
(2) 次のいずれかの事情があること
(ア) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(イ) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

 

(育児休業の申出の手続等)
第○×条
1
 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1か月前(第2 条第4 項に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに育児休業申出書(社内様式1)を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。

 

2 申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。ただし、産後休業をしていない従業員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。

 

(1) 第○○条第1項に基づく休業をした者が同条第3項に基づく休業の申出をしようとする場合又は本条第1項後段の申出をしようとする場合
(2) 配偶者の死亡等特別の事情がある場合

 

3 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

 

4 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書(社内様式2)を交付する。

 

5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2 週間以内に人事部労務課に育児休業対象児出生届(社内様式3)を提出しなければならない。

 

 


参考条文

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

第2 章 育児休業
(育児休業の申出)
第5 条
 労働者は、その養育する1 歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者については、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1 年以上である者
二 その養育する子が1 歳に達する日(以下「1 歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1 歳到達日から1 年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)

 前項の規定にかかわらず、育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8 週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8 週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8 週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者(当該期間内に労働基準法(昭和22 年法律第49 号)第65 条第2 項の規定により休業した者を除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない。

 労働者は、その養育する1 歳から1 歳6 か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の1 歳到達日において育児休業をしているものにあっては、第1 項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1 歳到達日において育児休業をしている場合
二 当該子の1 歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

 第1 項及び前項の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。この場合において、同項の規定による申出にあっては、当該申出に係る子の1 歳到達日の翌日を育児休業開始予定日としなければならない。

 第1 項ただし書、第2 項、第3 項ただし書及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第7 条第3 項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
第6 条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1 年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第1 項及び第3 項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。

 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1 月(前条第3 項の規定による申出にあっては2 週間)を経過する日(以下この項において「1 月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1 月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該1 月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。

 第1 項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第5 項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

(育児休業開始予定日の変更の申出等)
第7 条
 第5 条第1 項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第3 項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、前条第3 項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を1 回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して1 月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第3 項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。

 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を1 回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

(育児休業申出の撤回等)
第8 条 育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第6 条第3 項又は前条第2 項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第1 項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。以下同じ。)の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。

 前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休業申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、第5 条第1 項及び第3 項の規定にかかわらず、育児休業申出をすることができない。

 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

(育児休業期間)
第9 条 
育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第7条第3 項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。

 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3 号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が1 歳(第5 条第3 項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、1 歳6 か月)に達したこと。
三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法第65条第1 項若しくは第2 項の規定により休業する期間、第15 条第1 項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。

3 前条第3 項後段の規定は、前項第1 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)
第9 条の2 労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の1 歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2 章から第5 章まで、第24 条第1 項及び第12 章の規定の適用については、第5 条第1 項中「1 歳に満たない子」とあるのは「1 歳に満たない子(第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、1 歳2 か月に満たない子)」と、同条第3 項各号列記以外の部分中「1 歳到達日」とあるのは「1 歳到達日(当該配偶者が第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する第1 項の規定によりした申出に係る第9 条第1 項(第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第1 号中「又はその配偶者が、当該子の1 歳到達日」とあるのは「が当該子の1 歳到達日(当該労働者が第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する第1 項の規定によりした申出に係る第9 条第1 項(第9 条の2 第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の1 歳到達日(当該配偶者が第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する第1 項の規定によりした申出に係る第9 条第1 項(第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第4 項中「1 歳到達日」とあるのは「1 歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する第1 項の規定によりした申出に係る第9 条第1 項(第9条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))」と、前条第1 項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(次条第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の1 歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法第65 条第1 項又は第2 項の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(次条第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第2 項第2 号中「第5 条第3 項」とあるのは「次条第1 項の規定により読み替えて適用する第5 条第1 項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては1 歳2 か月、同条第3 項(次条第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「、1 歳6 か月」とあるのは「1 歳6 か月」と、第24 条第1 項第1 号中「1 歳(」とあるのは「1 歳(当該労働者が第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する第5 条第1 項の規定による申出をすることができる場合にあっては1 歳2 か月、」と、「、1 歳6 か月」とあるのは「1 歳6 か月」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。


以下、ご参照ください。

厚生労働省:育児・介護休業法の改正について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

就業規則の規定例
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1p.pdf

パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1e.pdf

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