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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 改正育児・介護休業法と就業規則、その2

改正育児・介護休業法と就業規則、その2

改正育児・介護休業法就業規則の規定例、第2回目は「子の看護休暇制度の拡充」です。

 

現行法においては、「病気・けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇を労働者1人あたり年5日取得可能」となっていますが、平成22年6月30日からは「休暇の取得日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得可能」になります。

 

子の看護休暇の拡充は、中小企業における猶予期間は設けられていませんので、施行日に合わせて、就業規則(育児・介護休業規程)等を見直し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

 

就業規則(育児・介護休業規程)規定例
(子の看護休暇)
第○○ 条
1 
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1 人の場合は1 年間につき5日、2 人以上の場合は1 年間につき10 日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1 年間とは、4 月1 日から翌年3 月31 日までの期間とする。

 

2 子の看護休暇は、時間単位で取得することができる。

 

3 取得しようとする者は、原則として、事前に人事部労務課に申し出るものとする。

 

4 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。

 


《労使協定の締結により除外可能な者をすべて除外する例》
1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1 人の場合は1 年間につき5 日、2 人以上の場合は1 年間につき10 日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1 年間とは、4 月1 日から翌年3 月31 日までの期間とする。ただし、労使協定によって除外された次の従業員からの子の看護休暇の申出は拒むこ
とができる。

 

 入社6 か月未満の従業員
ニ 1 週間の所定労働日数が2 日以下の従業員

 

参考条文

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

第4 章 子の看護休暇

(子の看護休暇の申出)
第16 条の2 
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5 労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2 人以上の場合にあっては、10 労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下この章において「子の看護休暇」という。)を取得することができる。


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