休業措置がとられた場合における算定基礎届の提出について
東京社会保険事務局は、一時帰休の措置がとられた場合における算定基礎届の提出についてサイト上で説明しています。
主な内容は以下の通りです。
4 月・5 月・6 月に一時帰休による休業手当等を受けた場合についての算定基礎届の提出。
1. 提出時(7 月1 日から7 月10 日の間)の状況で算定基礎届を提出
算定基礎届提出時に既に一時帰休の状況が解消している場合
4 月・5 月・6 月のうち一時帰休による休業手当等を受けた月を除き、残りの報酬月額の平均で提出。
なお、4 月・5 月・6 月のすべての月において一時帰休による休業手当等を受けている場合は、従前の標準報酬月額で提出。
算定基礎届提出時に一時帰休の状況が解消していない場合
4 月・5 月・6 月の報酬月額の平均で提出。
2.9 月1 日の状況を確認し、必要に応じ算定基礎届を取消し、再度提出。
上記1.の
で算定基礎届を提出したが、8 月より一時帰休になり、9 月1 日までに解消しない場合
既に提出した算定基礎届を取消し、4 月・5 月・6 月の報酬月額の平均で再提出。
上記1.の
で算定基礎届を提出したが、8 月より一時帰休になり、9 月1 日までに解消した場合
特に届出の必要は無し。
上記1.の
で算定基礎届を提出したが、9 月1 日までに解消した場合
既に提出した算定基礎届を取消し、4 月・5 月・6 月のうち一時帰休による休業手当等を受けた月を除き、残りの報酬月額の平均で提出。
なお、4 月・5 月・6 月のすべての月において一時帰休による休業手当等を受けている場合は、従前の標準報酬月額で提出。
上記1.の
で算定基礎届を提出したが、9 月1 日までに解消しない場合
特に届出の必要は無し。
※届書の備考欄には、必ず一時帰休を開始した月(○月より一時帰休)や一時帰休の解消した月日(○月○日一時帰休解消)を記入。詳しくは、社会保険事務所にお尋ねください。
詳細は以下をご参照ください。
東京社会保険事務局:一時帰休の措置がとられた場合における算定基礎届の提出について

4 月・5 月・6 月に一時帰休による休業手当等を受けた場合についての算定基礎届の提出。
1. 提出時(7 月1 日から7 月10 日の間)の状況で算定基礎届を提出
算定基礎届提出時に既に一時帰休の状況が解消している場合4 月・5 月・6 月のうち一時帰休による休業手当等を受けた月を除き、残りの報酬月額の平均で提出。
なお、4 月・5 月・6 月のすべての月において一時帰休による休業手当等を受けている場合は、従前の標準報酬月額で提出。
算定基礎届提出時に一時帰休の状況が解消していない場合4 月・5 月・6 月の報酬月額の平均で提出。
2.9 月1 日の状況を確認し、必要に応じ算定基礎届を取消し、再度提出。
上記1.の
で算定基礎届を提出したが、8 月より一時帰休になり、9 月1 日までに解消しない場合既に提出した算定基礎届を取消し、4 月・5 月・6 月の報酬月額の平均で再提出。
上記1.の
で算定基礎届を提出したが、8 月より一時帰休になり、9 月1 日までに解消した場合特に届出の必要は無し。
上記1.の
で算定基礎届を提出したが、9 月1 日までに解消した場合既に提出した算定基礎届を取消し、4 月・5 月・6 月のうち一時帰休による休業手当等を受けた月を除き、残りの報酬月額の平均で提出。
なお、4 月・5 月・6 月のすべての月において一時帰休による休業手当等を受けている場合は、従前の標準報酬月額で提出。
上記1.の
で算定基礎届を提出したが、9 月1 日までに解消しない場合特に届出の必要は無し。
※届書の備考欄には、必ず一時帰休を開始した月(○月より一時帰休)や一時帰休の解消した月日(○月○日一時帰休解消)を記入。詳しくは、社会保険事務所にお尋ねください。
詳細は以下をご参照ください。
東京社会保険事務局:一時帰休の措置がとられた場合における算定基礎届の提出について



