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勤務医が労働組合「全国医師ユニオン」結成

去る5月16日、病院の勤務医と研修医だけが個人加入できる全国医師ユニオンが結成されました。
日本の医療を立て直す目的で去年発足した全国医師連盟のメンバー8人で立ち上げたものです。

当面は同連盟所属の820人の医師に加入を呼びかけます。組合員の資格は病院長や理事以外であれば、副院長でも「名ばかり」ならオーケーということです。

近々、労働委員会による資格審査結果が出る見込みです・・・ひょっとするとすでに出たか?

審査に通過しなければ、労働組合法に規定する手続に参与する資格を有せず、同法に規定する救済を与えられません(労働組合法5条1項)。

審査通過後は速やかに、組合員の募集手続に入ります。

ユニオンの主な目的は、過労死につながる過剰労働の撲滅で、当直の時間外労働扱いなどを要求の柱に据えています。

ユニオンの結成宣言では、過労死に追い込まれる医師の過酷な労働環境に抗議、医師の労働条件の改善を進め、医療従事者を不幸にする医療改革には断固反対の姿勢を示しました。

上部団体への加入は今のところ考えていないようですが、東京管理職ユニオン、自治労、日本医労連、パイロット組合等と連携する意向です。

年会費は2万円、収入の少ない研修医は5,000円と格安です。

全国医師ユニオンのホームページは以下、ご参照ください。手作り感があふれています。なんとフレームを3つも使っています。
http://homepage3.nifty.com/zeniren-news01/union.htm

以上の記事は労働新聞6月22日(第2734)号を参考にしました。労働組合に関する記事も読める「労働新聞」は以下から3箇月無料で試し読みできます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php

参考条文
労働組合法
(労働組合として設立されたものの取扱) 
第五条  労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。 

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