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厚労省と法務省が、裁判員制度に関する労務管理上の統一的見解

厚生労働省と法務省は、裁判員制度に関して労務管理上の統一的見解をまとめました。
その見解によると、裁判員候補者や裁判員を務めた従業員に対して、就業規則上日当を企業側に納めさせる規定を定めた場合、「給与額を超える額の日当を納付さることはできない」としています。

裁判員向けの特別の有給休暇制度を設けている企業が、日当分を給与から控除することも認めない、としています。

どちらも、裁判員法が禁止している「裁判員を務めたことを理由とした不利益取り扱い」に該当するからです。

一方、裁判所からの日当が休暇中の給与額を超えない場合は、日当を企業側に納めさせることが可能としています。

また、裁判員制度向けの休暇制度を、裁判員制度の日当に相当する額と給与との差額を支給し、通常の有給休暇よりも給与額が少なくする仕組みも認める、としています。

そして、日当の受け取り辞退を促すのは可能であるものの、強制できるかどうかについては、法務省が更に検討するそうです。

その他の統一見解として、
1.企業側が従業員に対し、裁判員候補者や裁判員に選ばれたことの報告義務を課すことができる。
2.裁判員に選ばれたことの辞退を申し出るかどうかを本人と企業側で相談して決めることができる。


などを挙げています。

参考条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
(不利益取扱いの禁止)
第百条 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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