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「下請たたき」を是正するための通報制度を実施:厚生労働省

厚生労働省は労働基準局長名で、労働基準監督機関による監督指導の結果、労働基準法第23条(金品の返還)、第24条(賃金の支払)、第37条(割増賃金の支払い)、最低賃金法第4条(最低賃金の支払)のいずれかの法違反が認められ、当該違反の背景に親事業者による下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条の違反行為に該当する行為が存在しているおそれのある事案を把握した場合、下請事業者の意向を踏まえつつ、かつ、秘密保持に万全を期した上で、これらの違反行為に対する指導を担当する公正取引委員会又は経済産業省当該事案を通報すること、などを主な内容とする通達を都道府県労働局長あてに発出しています。
参考条文
労働基準法
(金品の返還)
第二十三条  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
○2  前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

(賃金の支払)
第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○2  前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
○3  使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。○4  第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

最低賃金法
(最低賃金の効力)
第四条  使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2  最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3  次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一  一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二  通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三  当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4  第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:下請事業者の保護のための公正取引委員会・経済産業省への通報制度の創設について―中小企業における労働条件の確保・改善に関する通報制度についての通達を発出―

公正取引委員会・経済産業省との通報制度等の概要

中小企業における労働条件の確保・改善に関する公正取引委員会・経済産業省との通報制度等について(基発第1202001号 平成20年12月2日)

中小企業庁:パンフレット:「ポイント解説下請法

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