トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 賃金台帳には必ず労働時間数を記入しましょう

賃金台帳には必ず労働時間数を記入しましょう

2月16日付労働新聞第2717号の記事によると、千葉・船橋労働基準監督署は時間外労働の割増賃金不払い賃金台帳への労働時間未記入で、プロパンガス供給事業者のS瓦斯実業(200人)を、労働基準法第37条(時間外及び深夜の割増賃金)と同法108条(賃金台帳への労働時間の記入)違反などの疑いで千葉地方検察庁に書類送検しました。
どうやらこの会社、時間外労働・深夜労働の割増賃金を支払わず、賃金台帳に労働時間数も記入せず、タイムカードもなし、36協定(時間外・休日労働に関する協定)も締結せずに残業させ、労働契約の締結時に書面交付もせず、といった具合に労働基準法違反のオンパレード、その上、是正勧告にも応じないなど、非常に悪質であったために書類送検に至ったようです。

零細企業ならともかく、従業員が200人もいて、ここまで労基法を無視する会社も珍しいと思います。

しかしながら、上記のような労基法違反は中小・零細企業においては当たり前のように行われている会社も多いと思います。

36協定の未締結や労働契約時の書面未交付も当然のことながら、賃金台帳に労働時間を記載している中小・零細企業はほとんどないと思います。

これらに違反すると、労基署による是正勧告の対象となり、改善が見られないなど悪質な場合は、上記の会社のように書類送検に至りますので、中小・零細企業といえども労基法違反は避けたいところです。

税務署より怖い労働基準監督署!!職員である労働基準監督官は司法警察権を付与されており、逮捕、送検する権限を持っています。

経営者の皆様は、労働基準監督署を甘く見ないようにしましょう!!

決して、言いなりになれ、と言っているわけではありません。名ばかり管理職問題など、民事的な問題で指導を受けることがあります。

そんなときまで、監督官の言いなりになる必要はありません。徹底的に戦いましょう!!

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ