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技能実習生の中途解雇は労働契約法第17条違反

厳しい経済情勢の中、開発途上国等への技術移転を目的とした技能実習生の中途解雇がなされ、技能実習制度本来の目的が達せられない等の問題が生じています。
厚生労働省は、技能実習生に係わる不適切な解雇等を予防する等により技能実習制度の円滑かつ適正な実施を確保するため、1月21日に「経済情勢の悪化による技能実習生の解雇等への対応について」都道府県労働局宛に通達を出しています。

通達によると、技能実習生といえども日本人労働者と同様に、労働基準法等で定める法定労働条件が確保されなければならず、また、労働契約法や裁判例等に照らしても適切な取扱いが行われなければならないものであること。特に、技能実習生は、在留期間に限りがあるため有期労働契約により雇用されている場合が一般的であるが、有期労働契約により雇用されている技能実習生については、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間中に解雇できないものであること(労働契約法第17条第1項)

やむを得ず技能実習生について、休業を実施せざるを得ない場合は、中小企業緊急雇用安定助成金及び雇用調整助成金の助成対象となる可能性があるので、その旨を教示すること。

倒産等により技能実習生が解雇されるなど技能実習の継続が不可能となった場合には、法務省が定めた「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」において、技能実習生が技能実習の継続を希望するときには、受入れ企業は、JITCO等関係機関の協力・指導等を受けるなどして新たな受入れ企業を探す必要があるとされていること。

などとしています。

通達の詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:経済情勢の悪化による技能実習生の解雇等への対応について
外国人実習生受け入れ企業向けのリーフレットは以下の通り。
外国人研修生・技能実習生を受け入れている事業主の皆様へ

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