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フルタイム有期契約労働者の均衡処遇で助成金

9月15日付労働新聞第2697号の記事によると、厚生労働省は中小企業雇用安定化奨励金に追加するかたちで、嘱託社員、契約社員、フルタイムパートタイマー等1週間の所定労働時間が正社員と同じ有期契約労働者の処遇や教育訓練を正社員に近づけた中小企業に新たな助成金を支給することを決めました。

フルタイムの有期契約労働者には、パートタイム労働法の適用も労働者派遣法の適用もなく、雇用管理の改善が遅れていました。

そこで、厚生労働省は7月に「有期雇用契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」を作成したのに続いて、平成21年度に新たな助成金を創設する方針を固めたのです。

フルタイム有期契約労働者を正社員と同じ能力評価制度、資格等級制度にも適用する制度を労使協定か就業規則に明記し、退職金、賞与、基本給、職務給、職能給等の賃金項目のうち1つでも正社員と同等に支給すれば、同助成金50万円が受給できます。

フルタイム有期契約労働者に対して、教育訓練の対象とする制度を労使協定か就業規則に明記し、入社時から1年目、3年目など節目ごとの教育訓練を受けさせた場合、その適用者が3割以上となった場合には35万円が助成されます。

早ければ平成21年4月から受け付けが始まるようです。

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