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日雇い派遣禁止の例外業務は18業務に限定か

厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が、9月12日に開催され、労働者派遣法改正に向けての報告案が提示されました。

日雇い派遣については、30日以内の派遣を原則禁止し、現在、派遣受入期間に制限のない26業務から、特別な雇用管理を必要とする業務【14号(建築物清掃)、15号(建築設備運転、点検、整備)、16号(駐車場管理等)、24号の業務(OAインストラクション)】及び日雇い派遣がほとんどみられない業務【3号(放送機器等操作)、4号(放送番組等演出)、21号(インテリアコーディネータ)、22号(アナウンサー)、26号(放送番組等における大道具・小道具)】を除外した業務をポジティブリスト化し、認める方針としました。

ちなみに、派遣期間に制限のない26業務とは以下の通りです。
政令で定める26業務

以下のサイトをご参照ください。
厚生労働省:第120回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料

報告案は以下をご参照ください。
報告(案)(PDF:120KB)

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