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明日は我が身?労働トラブルQ&A第1回「営業職の残業代」

こんにちは。中央区の司法書士の大越です。

このコーナーでは、昨今の不況下では誰しもが突然起こりうる身近な労働トラブルについて、ケーススタディに基づいて情報を提供していきたいと考えています。
もちろん、企業側にとっても、従業員を雇用するにあたっての注意すべき法的ポイントをおさえるメルクマールの1つになるかと思います。
賃金・残業代未払い等の法的な労働トラブルについては司法書士である当方にお気軽にご相談ください。

今回は、「営業職の残業代」について解説します。

Q:私は、民間企業の営業職なのですが、会社から「外回りが多く裁量で仕事をしているため、勤務時間の管理ができないので残業代は支払わない。その代わり営業手当として月2万円を支給する。」と言われています。
確かに、月2万円の営業手当は支給されていますが、日中は外回りをし、夕方からは営業書類の事務作業のために帰社をし、翌日の準備に備えるため、毎日帰社時間は22時以降です。とても月2万円の営業手当では割が合わないと思うのですが、残業代は全くもらえないのでしょうか?

A:結論から申し上げますと、残業代はもらえる可能性が高いと考えます。
「営業手当」は、設問のように外勤営業をする労働者に対し、算定が困難な所定外労働時間の補填やスーツ等の消耗が大きいことを考慮しても実費弁償の意味合いで支払われるのが一般的です。
そして、通常は、労働基準法38条の2による「みなし労働時間制」の適用を受け、算定が困難な残業代を一律カバーするために支払われるケースが多いかと思います。
しかし、設問のように、外回りだけでなく、会社での事務作業も行っている場合、労働時間はかなり多くなり、とても月2万円ではカバーしきれないと考えます。
その場合には、超過分(具体的な超過金額は個別事情により変わってきます。)の残業代を会社に対して請求することが可能です。
したがって、営業手当を支給しているからといって、一律残業代を支払わなくてよいというわけではありませんので、ご注意ください。
また、企業側は、設問のように外勤営業職の人に内勤の事務も行わせている場合には、内勤分の労働時間を把握する必要がありますので、ご注意ください。
労働者としては、毎日何時~何時まで出勤していたかは、タイムカード等がない場合にはご自身で管理されておくことをお勧めします。

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