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会社法・商業登記入門第6回「定款の定め方~計算・附則~」

こんにちは。中央区の司法書士の大越です。

このコーナーでは、平成18年5月1日に施行された会社法及びそれに関する商業登記について、平易な言葉で分かりやすく説明していきます。
毎回テーマを決め、これから起業を考えている方および現在会社を経営している方にも役立つ情報を提供していきたいと考えています。

第6回は、「定款の定め方~計算・附則~」について説明します。

1.「計算」とは
 定款の「計算」の章には、会社の事業年度や剰余金の配当に関する事項などを記載します。
 この章は、事業年度をいつにするかということ以外、定型のものが多く、実際に配当を行わない中小企業では、定期的に見直しをする必要性は低いです。
 上場等により企業規模が大きくなると、株主に対し剰余金の配当を行うことになりますので、その際に配当の決定機関等を検討すればよろしいでしょう。

 会社法施行後、一度も定款変更をしていない会社であれば、「営業年度」→「事業年度」など、会社法の施行によって、形式的に文言が変更された部分のみ、変更すれば足ります。

 事業年度の始期と終期は、1年内であれば会社で自由に定めて構いません。
 通常、3月、6月、9月、12月のいずれかを決算期(事業年度の末日)としている会社が多いですが、4月や8月を決算期とすることも可能です。
 但し、決算期から2ヶ月以内(延期しても3ヶ月以内)に定時株主総会をし、かつ税務申告をしなくてはなりません。
 したがって、通常業務の繁忙期に、総会時期や税務申告時期が来るように設定すると、日常業務に支障が出ますので、決算期は、そこから逆算して設定するといいでしょう。
また、事業年度も事後的に変更は可能ですが、変更をすると役員の任期や税務申告に影響が出ますので、頻繁に変更することは避けるべきです。

2.「附則」とは
 定款の「附則」の章には、一時的な規定や、他の章の変更により影響が出た事項についての経過措置的な規定を定めます。
 したがって、既存の株式会社は、現行定款に定める必要がある事項は特にありません。事業年度の変更により、変更後、最初の事業年度が1年未満であるときは、それを「附則」で明示する程度です。

 他方で、会社設立時に作成する原始定款には、以下の事項を少なくとも「附則」に記載する必要があります。
 ①設立に際して出資する財産の価額又は最低額
 ②発起人の氏名及び住所
 その他にも、最初の事業年度や発起人の引受株式数などを記載するのが一般的です。

3.定款変更の方法
 現在の定款を変更するには、どのような規模の会社であっても、原則として株主総会の特別決議が必要です。
 しかし、株主総会の開催が、容易であるかは、企業の規模や機関設計によって異なります。
 そのメルクマールの1つとなるのが、株主の数とその構成です。

 株主が1人であるとか、役員のみという会社の場合には、全員の意思確認が簡便でしょうから、招集手続を省略し、1日で定款変更手続をすることも可能です。

 他方で、外部株主が多いなど、議案によっては反対意見の可能性があり、全株主の同意が容易に取れない場合には、招集手続を省略せずに、期間を要してでも、法令の手続通りに株主総会を開催すべきでしょう。
 このような会社で株主総会を実際に開催せず、書面だけ整えることは、事後的に株主に争われた場合に無効となりますので、絶対に避けてください。
 招集手続に不備があっても、一定期間は総会決議が取り消される恐れがありますので、注意が必要です。

4.まとめ
 いずれにしても、変更を考えるときは、なるべく早い段階で司法書士等の専門家に相談することをお勧めします。
 また、緊急のときであっても、コンプライアンスに違反しない手続が可能かどうか、専門家の意見を聞くべきでしょう。
 当方であれば、総会開催準備から書類作成等のフォローが可能ですので、お気軽にご相談ください。
 次回は、「特例有限会社とは?」を予定しています。

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