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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

フレックスタイム制の場合、労働時間の把握はしなければならないか?

フレックスタイム制の場合、始業・終業の時刻を
従業員の決定に委ねていることから、
使用者側として労働時間を把握しなくてもよいのでしょうか?

これについて、通達によると、
フレックスタイム制の場合であっても、
使用者に労働時間の把握義務があると、
ハッキリ明記されています。

フレックスタイム制を採用する事業場においても、
各従業員の各日の労働時間の把握を
きちんと行うことになっています。

仮に労働時間を把握しないとすると、
残業手当や深夜割増手当が
つけられなくなってしまいます。
(昭和63年3月14日 基発150号を元に作成)

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フレックスタイム制での休憩の与え方などは?

フレックスタイム制を採用した場合に、
労働基準法上の休憩の与え方や、
就業規則の定め方については
どのように考えたらよいのでしょうか?

まず、フレックスタイム制であっても、
労働基準法の休日の規程通りに与えることが大原則です。

【一斉休憩が必要な場合】

コアタイム中に休憩時間を定めるようにしてください。
(法律で決まっていることではありませんが、
 このように行政指導がなされています。)

【一斉休憩が不要な場合】

休憩時間を取る時間帯を従業員に委ねる場合は、
各日の休憩時間の長さを定め、
それを取る時間帯は従業員に委ねる旨を
就業規則に記載するようにしてください。

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フレックスタイム制の場合、労働時間の把握はしなければならないか?

フレックスタイム制の場合、始業・終業の時刻を
従業員の決定に委ねていることから、
使用者側として労働時間を把握しなくてもよいのでしょうか?

これについて、通達によると、
フレックスタイム制の場合であっても、
使用者に労働時間の把握義務があると、
ハッキリ明記されています。

フレックスタイム制を採用する事業場においても、
各従業員の各日の労働時間の把握を
きちんと行うことになっています。

仮に労働時間を把握しないとすると、
残業手当や深夜割増手当が
つけられなくなってしまいます。
(昭和63年3月14日 基発150号を元に作成)

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フレックスタイム制で有給休暇を取得した場合の賃金計算方法

フレックスタイム制における有給休暇については、
その月の労働時間や割増賃金にどのように反映すればよいのでしょうか。

仮に次のような設定を考えてみましょう。

【基本設定】

清算期間における総労働時間:160時間
標準となる1日の労働時間:8時間

まずは年次有給休暇を取らない場合です。

【A 実労働のみのパターン】

一清算期間中の実労働時間:166時間
年次有給休暇取得日数:0日

この場合、166時間ー160時間=6時間が
法定外労働時間とされます。
この6時間についての割増率は1.25倍で計算します。

【B 有給休暇の取得によって総労働時間を超えるパターン】

一清算期間中の実労働時間:150時間
年次有給休暇取得日数:2日

この場合、166時間(150+8×2)ー160時間=6時間が
所定外労働時間とされます。

一方、年次有給休暇を取得した場合、
「所定労働時間を働いたものとみなす」ことになります。

実労働部分で160時間を超えていないので、
法定外労働時間とはなりません。

就業規則等で特段の取り決めがない場合は、
この6時間についての割増率は1.00倍で計算します。
(時間単価を支払うことで足ります。)

【C AとBの合わせ技パターン】

一清算期間中の実労働時間:170時間
年次有給休暇取得日数:2日

前述の通り、年次有給休暇を取得した場合、
「所定労働時間を働いたものとみなす」ことになります。

したがって、8時間×2日=16時間については
就業規則等で特段の取り決めがなければ、
割増率は1.00倍で計算します。
(時間単価を支払うことで足ります。)

一方、実労働時間についてみると、
170時間ー160時間=10時間オーバーしています。
この10時間については、法定外労働時間となり、
割増率という点では1.25倍で計算します。

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フレックスタイム制の休憩時間

フレックスタイム制の場合の
休憩時間に関する考え方をご紹介します。

<大原則>

フレックスタイム制を適用する場合であっても、
休憩時間については労働基準法第34条の要件に
合致するように与えなければなりません。

<一斉休憩の原則が適用される業種>

コアタイム中に休憩時間を定めます。

なお、コアタイムの設定がない等、
休憩を一斉に与えることができない場合は、
労使協定を締結して、
一斉休憩の適用を除外する手続きが必要です。

<一斉休憩の原則が適用除外されている業種>

休憩を取る時間帯を労働者に委ねる場合には、
休憩時間の長さを定め、
休憩を取る時間帯は労働者に委ねる旨を就業規則に定めます。

参考:労働基準法第34条

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては
少なくとも45分、8時間を超える場合においては
少なくとも1時間の休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない。

2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
  ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する
  労働組合がある場合においてはその労働組合、
  労働者の過半数で組織する
  労働組合がない場合においては
  労働者の過半数を代表する者との
  書面による協定があるときは、この限りでない。

3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

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コアタイムのないフレックスタイム制での休憩の決まりごとは?

コアタイム制のないフレックスタイム制度を導入する際に、
休憩について「いつでも好きな時に取るように」とすることはできるでしょうか?

休憩に関しては「一斉付与」の原則があります。
休憩は個々バラバラに与えるのではなく、
一斉に与えなくてはならないとする原則です。

ただし、労使協定を締結することで、
一斉付与の原則の適用を除外することができます。

コアタイム制のないフレックスタイム制の場合には、
従業員の出勤時間帯はまちまちですから、
休憩を一斉に与えることは事実上不可能です。

したがって、労使協定を締結し、
一斉付与の原則の適用を除外することが必要です。

なお、下記の事業場については
休憩の一斉付与の原則が適用されないことから、
労使協定の締結の必要もありません。

1 運送業
2 販売・理容業
3 金融・保険・広告業
4 映画・演劇業
5 郵便・信書便・電気通信業
6 保健衛生業
7 旅館・飲食・接客業
8 官公署

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フレックスタイム制のメリットとデメリットは?

フレックスタイム制は従業員の意思で始業時刻と終業時刻を決められる点に特徴があります。

といっても、ある社員は早朝に来て昼過ぎに帰り、
別の社員は昼過ぎに来て夜に帰るような形になると、
会議もしづらくなってしまいます。

そこで、この時間帯は必ず在籍するようにという「コアタイム」を設け、
その前後にこの時間帯の範囲内で出社・退社してくださいという「フレキシブルタイム」を設けます。
コアタイムをあまり長くしすぎると、実質的にフレックスタイム制度の趣旨が損なわれることから、
だいたい4時間程度までをコアタイムとすることが多いです。

※昔、コアタイムを5時間にしたら、労基署から行政指導を受けたことがありました。

従業員にとっては、自分の意思で出社時刻や退社時刻が決められますので、
非常にメリットが大きい制度です。

しかも、1日8時間働かなくても、コアタイムの時間帯に在籍していれば、
遅刻・早退もありません。

コアタイムが4時間の会社の場合、月の半分はコアタイムの4時間のみ、
残り半分はコアタイムを含めて12時間働けば、平均8時間となります。
この場合、この人は(深夜や休日に仕事をしていなければ)
遅刻・早退・残業が一切ないとみなされ、
通常の月給をもらうことになります。

今日は早めに退社して、その分明日頑張ろうといった時間配分もできるわけです。

一方、会社側から見たらいかがでしょうか。
上記のメリットを従業員が享受することで、ライフワークバランスが取りやすくなり、
仕事に活力が生まれ、生産性が上がれば会社にとってもメリットとなります。

ただし、実は他の変形労働時間制と比較して、扱いづらい制度ではあります。

従業員が自主的に出社・退社時刻を決めるということは、
原則として「明日は9時に来なさい」等と言いづらくなることを意味しています。
(※ 絶対言えないということではありません。)

朝イチ全員で集まって早朝会議をすることもしづらくなり、
コアタイムの時間帯に会議を設定することが多くなってきます。
この時間帯はお客様とお目にかかったりすることも多いでしょうから、
コアタイムにも会議を入れづらくなるでしょう。

月曜日は通常の労働時間制度、他の日はフレックスタイム制といったように
曜日単位で変形労働時間制を導入することもできません。

要は、労働時間に関する権限の一部について、会社から従業員側に譲ることになるのです。
こうしたことにストレスを感じる経営者の方や、
これでは仕事が回らなくなるという会社の場合は、
導入を見送ることを検討した方がよいでしょう。

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フレックスタイム制の概要は?

【フレックスタイム制とは?】

フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、
従業員がその範囲内で、業務の繁閑などに合わせて、
各自の始業及び終業時刻を選択して働く制度です。

これにより、従業員はその生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことが可能となります。

このフレックス制による場合は、三六協定がなくても、
清算期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、従業員が選択することにより、
1日の労働時間帯を、コアタイムとフレキシブルタイムとに分け、
始業及び終業の時刻を従業員の決定に委ねることになります。

 ※ コアタイム:従業員が労働しなければならない時間帯
 ※ フレキシブルタイム:従業員の選択により労働することができる時間帯の中であれば
    いつ出社または退社してもよい時間帯

なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんので、
1日の労働時間帯の全部をフレキシブルタイムとすることもできます。

逆に、1日の労働時間帯の中でコアタイムがほとんどを占め、
フレキシブルタイムが極端に短い場合は、
基本的に始業及び終業の時刻を従業員の決定に委ねたことにならず
フレックスタイム制とはみなされません。
(経験的にはコアタイムは4時間くらいまでが限度のようです。)

【要 件】

フレックスタイム制を採用するためには、次の要件を満たさなければなりません。

1 就業規則その他これに準ずるものにより、
  始業・終業の時刻を従業員の決定に委ねる旨を定めること
2 書面による労使協定で、対象従業員の範囲や清算期間など、
  次に説明する「労使協定で定めること」に掲げる事項を定めること
  
  ※ この労使協定は従業員に周知させなければなりません。
  ※ この労使協定を管轄の労働基準監督署へ届け出る義務はありません。

【労使協定で定める事項】

1 対象となる従業員の範囲
  フレックスタイム制を適用する従業員の範囲を明確に定めることが必要です。
  この場合、対象となる従業員の範囲を「全従業員」あるいは
  「特定の職種の従業員」と定めることができます。
  個人ごと、課ごと、グループごとなど様々な範囲も考えられます。

2 清算期間
  A 清算期間は、フレックスタイム制において
    労働契約上従業員があろうどうすべき期間を定めるもので、1ヶ月以内とされています。
    「1ヶ月以内」ですから、1週間単位なども可能です。
    ただし、賃金計算期間に合わせて1ヶ月とする場合が一般的です。
  B 清算期間については、その長さと起算日を定めることが必要です。
    単に「1ヶ月」とせず、毎月1日から月末までなどと定めることが必要です。

3 清算期間における総労働時間
  A  この時間は, 労働契約上従業員が清算期間内において
    労働すべき時間として定められている時間のことで、
    清算期間における所定労働時間のことです。
  B  この時間は、 清算期間を平均し、1週間の労働時間が
    法定労働時間(原則40時間)の範囲内とするように定めることと要します。
    その計算方法は、1ヶ月単位の変形労働時間制と原則として同様です。

   清算期間における総労働時間≦40×(清算期間における暦日数/7)
                       =清算期間における法定労働時間の総枠

  C 労使協定は, 清算期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、
    例えば1ヶ月160時間というように
    各清算期間を通じて一律の時間を定める方法の他、
    清算期間における所定労働日を定め、
    所定労働日1日当たり7時間というような定め方をすることもできます。

4 標準となる1日の労働時間
  標準とのある1日の労働時間とは、年次有給休暇を取得した際に支払われる
  賃金の算定基礎となる労働時間等となる労働時間の長さを定めるものであり、
  単に時間数を定めれば足りますが、
  定め方としては、清算期間における総労働時間を
  その期間における所定労働日数で除す方法などがあります。
  なお、フレックスタイム制を採用している従業員がその清算期間内において、
  有給休暇を取得したときには、その取得した日については、
  標準となる労働時間を労働したものとして取り扱うことになります。

5 コアタイム・フレキシブルタイムの開始および終了の時刻
  コアタイム・フレキシブルタイム等を設ける場合は、
  必ず労使協定でその開始および終了時刻を定めることとされています。

【労働時間の算定等】

フレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を
従業員の決定に委ねることになりますが、
その場合にも使用者は労働時間を把握する義務があり、
使用者は、各従業員の各日の労働時間を把握しなければなりません。

【労働時間の過不足の取り扱い】

実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べ
過不足が生じた場合には、
清算期間内で労働時間及び賃金を清算することが原則ですが、
次の清算期間に繰り越すことの可否については次の通りです。

1 実際の労働時間に過剰があった場合

  結論:過剰分は残業代として支払うこと

  清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、
  総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払い日に支払うが、
  それを超えて働いた時間分を、次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、
  その清算期間内における労働の対価の一部が
  その期間内の賃金支払い日に支払われないことになり、
  賃金の全額払いの原則(労働基準法第24条)に違反します。

2 実際の労働時間に不足があった場合

  結論:一定条件の下、不足分を時月に繰り越すことができる

  清算期間における労働時間に不足があった場合に、
  総労働時間として定められた時間分の賃金は
  その期間の賃金支払い日に支払うが、
  それに達しない時間分を次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、
  法定労働時間総枠の範囲内である限り、
  その清算期間においては実際の労働時間に対する賃金よりも多く賃金を支払い、
  次の清算期間で、その分の賃金の過払いを清算するものと考えられ、
  賃金の全額払いの原則(労働基準法第24条)に違反するのではありません。

  ただし、この場合には、繰り越された時間を加えた次の清算期間における労働時間が
  法定労働時間の総枠の範囲内となるように、
  繰り越しできる時間の限度を定める必要があります。

【時間外労働】

フレックスタイム制を採用した場合の時間外労働は1日及び1週間単位では判断せず、
清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間となります。

したがって、時間外労働に関する協定についても、1日の延長時間について協定する必要はなく、
清算期間を通算しての延長時間および1年間の延長期間の協定をすれば足りることとなります。

なお、清算期間が1ヶ月で、清算期間を通じて完全週休2日制を実施している場合、
清算期間における曜日の巡りや労働日の設定によっては、
清算期間の総労働時間が法定労働時間の総枠を超えることがありますが、
次の要件を満たす場合に限って、清算期間の労働時間が法定労働時間の枠を超える場合にも、
法定労働時間以内とみなす特別な取り扱いを認めています。

A 清算期間を1ヶ月とするフレックスタイム制の労使協定が締結されていること
B 清算期間を通じて毎週必ず2日以上休日が付与されていること
C 特定期間(=その期間の29日目を起算日とする1週間)における
  対象となる従業員の実際の労働日ごとの労働時間の和が
  週の法定労働時間(40時間)を超えるものでないこと
D 清算期間における労働日ごとの労働時間が概ね一定であること。
  したがって、完全週休2日制を採用する事業場における
  清算期間中の労働日ごとの労働時間については、概ね8時間以下であること

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