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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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コアタイムのないフレックスタイム制での休憩の決まりごとは?

コアタイム制のないフレックスタイム制度を導入する際に、
休憩について「いつでも好きな時に取るように」とすることはできるでしょうか?

休憩に関しては「一斉付与」の原則があります。
休憩は個々バラバラに与えるのではなく、
一斉に与えなくてはならないとする原則です。

ただし、労使協定を締結することで、
一斉付与の原則の適用を除外することができます。

コアタイム制のないフレックスタイム制の場合には、
従業員の出勤時間帯はまちまちですから、
休憩を一斉に与えることは事実上不可能です。

したがって、労使協定を締結し、
一斉付与の原則の適用を除外することが必要です。

なお、下記の事業場については
休憩の一斉付与の原則が適用されないことから、
労使協定の締結の必要もありません。

1 運送業
2 販売・理容業
3 金融・保険・広告業
4 映画・演劇業
5 郵便・信書便・電気通信業
6 保健衛生業
7 旅館・飲食・接客業
8 官公署

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