トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 「労働契約法等活用支援事業」の開始、厚生労働省

« 後期高齢者医療制度は2012年度末まで維持 | メイン | 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の2月危機 »

「労働契約法等活用支援事業」の開始、厚生労働省

法律的知識が必ずしも豊富でない労使間のトラブルが増加していることに鑑み、厚生労働省は来年度「労働契約法等活用支援事業」を開始する方針です。
労使間の民事ルールを定めた労働契約法が平成20年3月に施行されましたが、なかなか周知が進まず、同法の無知による労使トラブルが増加しています。

そこで厚生労働省は来年度、関係部署と連携して同法の周知・普及に努める意向です。

支援事業は以下のような内容になります。

1.厚生労働省ホームページに専用サイトを設置、1問1答形式によるわかりやすい解説を掲載
2.裁判例を収集し、民事的ルールを紹介する
3.専門家によるメール相談に応じる
4.労働者向けのセミナー、学校に出向いてのセミナーで幅広く情報を提供する
5.裁判例を整理、「紛争解決マニュアル」を開発、トラブル防止に役立てる

以上のニュースは10月12日付労働新聞第2748号の記事を参考にしました。
人事労務の最新情報満載の労働新聞は以下から申し込めば、3ヶ月間無料で試し読みできます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する[使い方はこちら]

« 後期高齢者医療制度は2012年度末まで維持 | メイン | 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の2月危機 »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/7961

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ