トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 失業者の国民健康保険料を7割軽減、長妻厚生労働相

失業者の国民健康保険料を7割軽減、長妻厚生労働相

長妻昭厚生労働相は、解雇や倒産など自己都合意外の理由で職を失った人について、来年度から国民健康保険料負担を7割程度軽減する方針を固めました。原則として失業直後から翌年度末まで、減免措置が適用されることになります。

費用は40億円・・・来年度予算の概算要求に盛り込みました。近頃のニュースでは概算要求が97兆円、子ども手当が2.3兆円など景気の良い?話ばかりなので40億円と言う金額がずいぶん小さく感じられます。

ところで、会社員が失業すると、健康保険組合か協会けんぽに2年間任意継続加入するか、国民健康保険に加入することになります。

配偶者や子どもの扶養家族になる手もありますが、失業等給付を受けている間はほぼ扶養家族に入れません。

任意継続加入するとなると、在職中労使折半だった保険料は全額自己負担しなければなりませんし、国民健康保険に加入するにしても、保険料は前年の収入から算出される上に、固定資産があると更に高くなってしまいます。

健保組合や協会けんぽの任意継続の保険料は全額自己負担とはいえ、上限額は国保の上限額よりも低いので、高給取りだった会社員は任意継続した方が保険料が安くなる場合があります。

長妻厚生労働相が概算要求に盛り込んだ新制度は、解雇や倒産など自己都合でなく失業した人が国保に加入した場合、前年の給与所得を一律に、実際の3割とみなして計算し、保険料を在職中と同程度に軽減します。来年度で約84万人の適用が見込まれます。

国の負担が40億円、都道府県や市区町村の負担が合計240億円ということですが、子ども手当の2.3兆円に比べたら微々たるもの???

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ