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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

平成26年度の労働政策の重点事項 その8(震災復興のための雇用・労働対策)

平成26年度の労働政策の重点事項のうち、
今回は下記のテーマの重点事項をご紹介します。

8. 震災復興のための雇用・労働対策

(1) 被災地での安定的な雇用創出

★ 被災された方々の一時的な雇用の場を確保しつつ、
  被災地での安定的な雇用の創出を図る
  (震災等緊急雇用対応事業、事業復興型雇用創出事業)。

(2) 東京電力福島第ー原発の作業従事者等の
  健康安全・労働条件確保対策

原発事故収束作業や除染作業をはじめとした
震災復旧・復興関係業務における
適切な放射線管理の実施支援や、
安全衛生・労働条件の確保を推進する。

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平成26年度の労働政策の重点事項 その7(重層的なセーフティネット)

平成26年度の労働政策の重点事項のうち、
今回は下記のテーマの重点事項をご紹介します。

7.重層的なセーフティネットの構築

(1) 生活保護受給者等の生活困窮者'に対する就労支援の拡充等

  ①生活保護受給者等就労自立促進事業の拡充

    ・生活保護受給者や生活困窮者に対する
     より効果的な自立支援のため、
     ハローワークと地方自治体が一体となった
     就労支援を充実・強化するとともに、
     生活困窮者に対する相談支援を
     モデル的に実施する関係機関との連携強化を図る。

②刑務所出所者等に対する就労支援の強化

    ・刑務所出所者等の就労支援は、
     再犯防止対策の中で極めて重要であることから、
     ハローワークと刑務所・保護観察所等が連携して実施する
     「刑務所出所者等就労支援事業」を強化する。

(2) 雇用保険制度、求職者支援制度によるセーフティネットの確保

    ・雇用保険制度及び求職者支援制度について、
     労働政策審議会での議論を踏まえ、措置を講じる。
    ・国庫負担金の本則(雇用保険制度1/4、求職者支援制度1/2)
     復帰については、雇用保険法附則の規定に基づき検討する。

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【施行日別】年金改正のポイント 

平成24年において、年金関連の法律が、通常国会で2法、
臨時国会で2法の計4法成立しています。

平成24年の年金制度改正(社会保障・税一体改革関連)について
改めて施行日別に整理してみました。

なお、(※)は税制抜本改革により得られる税収(消費税収)を充てるため、
税制抜本改革の施行時期にあわせて施行するものです。

平成24年11月26日より施行
★ 平成24年度・25年度の基礎年金国庫負担割合を、
  消費税増税により得られる収入を償還財源とする
  年金特例公債(つなぎ国債)により2分の1とする。

平成25年8月1日より施行
★ 追加費用削減のため、恩給期間に係る給付について27%引き下げる。

平成25年10月1日より施行
★ 年金額の特例水準(2.5%)について、
  平成25年度から27年度までの3年間で解消する。
  (平成25年10月▲1.0%、平成26年4月▲1.0%、平成27年4月▲0.5%)

平成26年4月1日より施行
★ 基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を平成26年度と定める。(※)
★ 厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う。
★ 遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。(※)

平成27年10月1日より施行
★ 年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する。(※)
★ 厚生年金に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分は厚生年金に統一する。
★ 共済年金・厚生年金の保険料率(上限18.3%)を統一し、制度の差異を解消する。
★ 共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止する。
★ 年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な給付を行う。(※)

平成28年10月1日より施行
★ 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。

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第1号被保険者への切り替えの届出忘れの人への救済措置始まる。

第2号被保険者である会社員・公務員の配偶者で、
専業主婦(主夫)をなさっている方など、
第3号被保険者の方の中には、
下記のような事情が生じた場合、第1号被保険者への切り替えが必要です。

配偶者である会社員・公務員(第2号被保険者)が
勤務先を退職した
65歳を超えた
死亡した
第3号被保険者である主婦・主夫の方の収入が増え、
配偶者の被扶養者から外れた

ところが、切替の届け出が必要であることをうっかり忘れてしまう方も多く、
本当は保険料を納付する義務がある第1号被保険者であるにもかかわらず、
年金の記録上は、保険料の納付義務がない
第3号被保険者になっているというケースが問題になっております。

保険料は過去2年を超えて遡って支払うことはできないため、
こうしたことが原因で、将来もらえる年金額が減ってしまったり、
無年金になる人が発生しています。

こうした問題に対応するため、
平成25年7月に年金の法律が改正され、
第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出が
2年以上遅れたことのある方が所定の手続すれば、
「未納期間」を年金の「受給資格期間」に算入できるようになり、
また、最大10年分の保険料の納付ができるようになっています。

これによって、無年金や年金の減額を防ぐことができるようになります。

第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出に不安のある方は、
まず最寄りの年金事務所などに相談してください。
該当する場合、「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」の
記入・提出などの手続きを行うことになります。

また、年金額を増やすには、
平成27年4月から始まる特例追納の申し込みが別途必要です。
特定期間該当届の手続きをすれば、
日本年金機構から「特例追納のご案内」が郵送される予定です。

政府からもお知らせのHP】がUPされております。

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職場のパワーハラスメント対策ハンドブック

厚生労働省の委託先である
公益財団法人21世紀職業財団に設置した企画委員会は、
職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するため、
企業の取組の好事例などを紹介した
「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」を
作成しました。

ダウンロードは【コチラ】(約131MB)

ハンドブックでは、製造業や建設業、社会福祉施設など
様々な業種、全17社の取組の好事例を紹介しているほか、
就業規則の規定例などを掲載しています。

ハンドブックは、取組に着手していない企業はもちろん、
すでに取組を行っている企業でも活用できる内容となっています。

職場のパワーハラスメントについては、
この問題の予防・解決に向けた取組を
行っている企業が約半数にとどまるなど、
取組が遅れている企業が多く存在するといった
課題が明らかとなっています。

また、職場のパワーハラスメントなどによる
若者の「使い捨て」が疑われる企業が、
社会で大きな問題となっています。

職場のパワーハラスメント対策を推進するため、
予防・解決に向けた取組に活用されてみては
いかがでしょうか?

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平成25年10月からの雇用・年金に関するの主な制度変更

平成25年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、
雇用・年金関係に関する事項についてお知らせ致します。

1 最低賃金の引上げ

【内 容】
★ 都道府県ごとに定められている
  地域別最低賃金額が改定され、
  平成25年10月6日から順次発効する。
★ すべての都道府県で、時間額11円から22円の引上げとなる
   (全国加重平均額764円)。

【実施時期】
10月6日以降、各都道府県で順次発効

【主な対象者】
すべての労働者とその使用者

【参 考】
必ずチェック!最低賃金

2 厚生年金保険料率の引上げ

【内 容】
★ 厚生年金保険料率は9月分
   (10月分給与の源泉徴収)から0.354%引上げ
   (~8月分16.766%、9月分~17.120%)

【実施時期】
9月~(9月分の保険料は、10月分給与の源泉徴収から適用)

【主な対象者】
厚生年金保険の被保険者、事業主等

【参 考】
平成25年9月分からの厚生年金保険料額表

3 平成25年10月から平成26年3月の年金額

【内 容】
★ 平成24年11月に成立した「国民年金法等の一部を
  改正する法律等の一部を改正する法律
  (平成24年法律第99号)」の規定に基づき、
  平成25年10月以降、特例水準の解消を
  段階的に行うこととしている。
★ 平成25年10月から平成26年3月までの年金額は
  1.0%の引下げ(平成25年9月比)となる。
  (老齢基礎年金(満額) ・・・
    ~9月分:月65,541円、10月分~:月64,875円)

【実施時期】
10月1日(12月支払い分から)

【主な対象者】
年金受給者

【参 考】

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