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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第6回<業務手順の指示>

Q 学校給食調理業務の発注者が
  「調理業務指示書」を作成し、
  献立ごとの材料、調理方法、温度設定等を
  請負事業主に示すことは問題がありますか?

A 請負事業主が作業ごとの
  労働者の配置等の決定を行っており、
  実際の作業の指揮命令も
  請負事業主によってなされる場合には、
  労働者派遣事業と直ちに判断されることはありません。


学校給食調理業務の場合、
「学校給食衛生管理基準」等に基づき、
発注者から「調理業務指示書」が示されたとしても、
請負事業主が作業ごとの
労働者の配置等の決定を行っており、
実際の作業の指揮命令も
請負事業主によってなされる場合には、
労働者派遣事業と直ちに判断されることはありません。

ただし、「調理業務指示書」の内容が、
献立ごとの労働者数を特定したり、
作業の割付まで示したりしている場合は、
請負労働者の配置の決定や業務遂行に関する指示を
発注者が実質的に行っていると認められるので、
労働者派遣事業と判断されることになります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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