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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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第1号被保険者への切り替えの届出忘れの人への救済措置始まる。

第2号被保険者である会社員・公務員の配偶者で、
専業主婦(主夫)をなさっている方など、
第3号被保険者の方の中には、
下記のような事情が生じた場合、第1号被保険者への切り替えが必要です。

配偶者である会社員・公務員(第2号被保険者)が
勤務先を退職した
65歳を超えた
死亡した
第3号被保険者である主婦・主夫の方の収入が増え、
配偶者の被扶養者から外れた

ところが、切替の届け出が必要であることをうっかり忘れてしまう方も多く、
本当は保険料を納付する義務がある第1号被保険者であるにもかかわらず、
年金の記録上は、保険料の納付義務がない
第3号被保険者になっているというケースが問題になっております。

保険料は過去2年を超えて遡って支払うことはできないため、
こうしたことが原因で、将来もらえる年金額が減ってしまったり、
無年金になる人が発生しています。

こうした問題に対応するため、
平成25年7月に年金の法律が改正され、
第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出が
2年以上遅れたことのある方が所定の手続すれば、
「未納期間」を年金の「受給資格期間」に算入できるようになり、
また、最大10年分の保険料の納付ができるようになっています。

これによって、無年金や年金の減額を防ぐことができるようになります。

第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出に不安のある方は、
まず最寄りの年金事務所などに相談してください。
該当する場合、「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」の
記入・提出などの手続きを行うことになります。

また、年金額を増やすには、
平成27年4月から始まる特例追納の申し込みが別途必要です。
特定期間該当届の手続きをすれば、
日本年金機構から「特例追納のご案内」が郵送される予定です。

政府からもお知らせのHP】がUPされております。

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