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休業開始後でも、遡って雇用調整助成金がもらえます【震災に伴う特例】

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀 なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、休業手当相当額等の一部(中小企業で最高9割)を助成する制度です。

この助成金は、東日本大震災に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。

震災に伴う特例として、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所でなくても、上記事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が3 分の1 以上)の経済的関係を有する事業所や、計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所であっても、最近3 ヶ月ではなく最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1 か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。

なお、平成23 年6 月16 日までの間は、震災後1 ヶ月の生産量などが減少する見込みでも対象となります。

また、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合は、本来は事前に届け出る必要のある計画届の事後提出も認められています

http://www.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/11-04-13-2.pdf

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