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労災事故で外貌に傷、障害給付に男女間格差がなくなります

労働政策審議会は平成23年1月17日、男女間で差を設けている労災保険の「障害等級」について、差を解消する方向での厚生労働省の見直し方針を「妥当」とする答申を、厚生労働大臣に対して行いました。

業務上の事故で、頭や顔、首といった「外貌(日常的に人目に付く部分、外見)」にやけどや傷跡などが残った場合、労災保険から「障害補償給付」が支給されます。

同給付は「労災保険法施行規則」に定める障害等級表に基づいて障害認定が行われますが、障害が同じ程度でも男性は女性より低く取り扱われることになっています。

この規定について、平成22年6月、「男女の障害等級に5等級の差を設けていることは違憲」とする京都地裁判決が確定しました。

これを受けて、厚生労働省は、「外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会」を設置しました。

同年11月に「性別に関わりなく障害等級を規定する方向で改正するのが適当」とする報告書が取りまとめられたことを踏まえ、障害等級の男女差の解消などを内容とする「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を作成し、同年12月6日に労働政策審議会に諮問していました。

厚生労働省は、答申を踏まえ、平成23年2月1日に改正省令を施行する予定としています。

厚生労働省:男女差のある「障害等級」の見直し方針、労働政策審議会「妥当」と答申改正省令を平成23年2月1日施行予定

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