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独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案

厚生労働省は、「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案」を作成し、本日、同法案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がなされたところです。

独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案」の概要は、以下の通りです。

1.目的
独立行政法人に係る改革を推進するため、「雇用・能力開発機構の廃止について」(平成20年12月24日閣議決定)を踏まえ、独立行政法人雇用・能力開発機構を廃止し、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に職業能力開発業務を移管する等の改正を行う。

2.法案の内容
(1)独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止

(2)独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の一部改正
 法人の名称を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構とする。
 独立行政法人雇用・能力開発機構の業務のうち、職業能力開発業務に限定して、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に移管する。
 新たな組織においては、労使代表を含めた識見を有する者からなる運営委員会地域における協議会の設置等により、労使や地域の職業訓練ニーズが的確に反映される仕組みを整備することとする。

(3)勤労者財産形成促進法及び中小企業退職金共済法の一部改正独立行政法人雇用・能力開発機構の財形関係業務のうち、財形教育融資は廃止し、財形持家融資業務等については独立行政法人勤労者退職金共済機構に移管する。

(4)その他所要の規定の整備
 職業能力開発促進センター等の都道府県への移管については、職業能力開発促進センター等の機能を維持することを前提として、独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の引受割合に応じた移管条件(減額譲渡、2年度間の運営経費の高率補助等)を設定する。

 独立行政法人雇用・能力開発機構の職員のうち、希望、意欲及び能力のある者は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の職員として採用する。

3.施行期日
平成23年4月1日(準備行為等は公布日施行)

厚生労働省:「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案」について

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