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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 健康保険証、事業所名称や所在地の記載が不要に

健康保険証、事業所名称や所在地の記載が不要に

厚生労働省は、健康保険等の被保険者証の記載事項について、保険者の事務負担を軽減する観点から、事業所の名称や所在地の記載を省略できるようにしました。(健康保険法施行規則等の一部改正:平成22年8月31日改正・施行

これにより、転勤や転職、事業所の移転等で変更が生じた場合に、被保険者証の記載を変更する事務負担が軽減されることになりました。

したがって、健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届」に健康保険被保険者証を添付する必要がなくなったということでしょうか。

厚生労働省:厚生労働省の業務改善事例~今週の業務改善~

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