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福祉・介護人材の助成金は、賃金改善に要する費用以外に充ててはなりません!!

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厚生労働省は、平成21年度障害福祉サービス等報酬改定(+5.1%)によって福祉・介護職員の処遇改善を図ったところです。


同省では、他の業種との賃金格差をさらに縮め、障害福祉サービスが確固とした雇用の場としてさらに成長していけるよう、福祉・介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ資金の交付を行うことにより、福祉・介護職員の処遇改善をさらに進めていくこととしています。


UIゼンセン同盟日本介護クラフトユニオンに宛てた事務連絡によると、福祉・介護人材の処遇改善事業助成金については、


○ 賃金改善の実施期間及び方法等並びに賃金改善以外の処遇改善の内容について、事業者の職員に対して周知すること。


○ 福祉・介護職員の賃金改善に要する費用以外の費用に充ててはならないこと。


とされているため、これらの遵守状況等、事業所における本助成金の取扱いについて疑義のある場合には、所属する障害福祉サービス事業所等に確認する、都道府県障害福祉担当に相談する等の対応を行うよう、組合員に周知してもらいたい、としています。


詳細は以下、ご参照ください。


厚生労働省:福祉・介護人材の処遇改善事業



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