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平成22年10月24日から、東京都最低賃金は821円に決定

東京労働局長は、東京都最低賃金(地域別最低賃金)を、10月24日から30円引き上げて、時間額821円に改正することを決定しました。

1.東京都最低賃金の改正については、本年7月2日、東京労働局長から東京地方最低賃金審議会に対し諮問を行いました。

審議の結果、同審議会は8月23日に、現行の最低賃金の時間額791円を、30円引き上げて、821円(引上率3.79%)に改正することが適当である旨の答申を行いました。

これを受けて東京労働局長は、東京都最低賃金を時間額821円、効力発生日を本年10月24日とする決定を行い、本日(9月24日)、官報公示を行いました。

これにより、東京都最低賃金は、10月24日から時間額821円に引き上げられます。

2.今回の答申は、平成20年7月1日に施行された改正最低賃金法に基づき、生活保護水準との整合性に配慮し、生活保護水準と最低賃金との乖離額40円の解消を原則としつつも、引上げ額がこれまでに例を見ないほどに大幅になるケースであることから、解消予定年数を2年で乖離額を除した金額20円を踏まえ審議した結果、30円の引上げを求める内容となっています。

3.今後、東京労働局では、改正後の最低賃金の周知に努めるとともに、重点的な監督指導の実施等により、履行確保を図っていくこととしています。

詳細は以下、ご参照ください。
東京都最低賃金を821円に引上げ

官報:最低賃金の改正決定に関する公示(宮城労働局最低賃金公示一、福島同一、千葉同一、東京同一、愛知同一、奈良同一、島根同一、大分同一)

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