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高校生にも短期被保険者証交付、国保税滞納世帯

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国民健康保険に加入する世帯主が、特別な事情がなく保険料(税)を1年以上にわたり滞納すると、被保険者証の替わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。

「被保険者資格証明書」世帯では、世帯主だけでなくその家族も、医療機関にかかったときは、いったん医療機関の窓口で、医療費の全額を負担しなければなりません。

子供の場合、自分で医療費を支払えないため、親が医療費を支払うことになりますが、窓口での支払いが大きくなるため、子供が病気やけがをしても医療機関への受診を控えてしまうことが懸念されます。

そこで、平成21年4月からは、「被保険者資格証明書」が交付された世帯であっても、子どもが安心して医療機関にかかれるよう、中学生以下の子どもについては6か月有効の「短期被保険者証」を交付し、2~3割の窓口負担で受診できるよう制度が改正されました。

平成22年7月からは、さらに対象を拡大し、高校生世代の子供にも6か月有効の「短期被保険者証」が交付されることになりました。

詳細は、以下をご参照ください。
国保の「短期被保険者証」交付、高校生世代も対象に!:政府広報オンライン

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