トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 失業手当が過去10年で最高の減額

失業手当が過去10年で最高の減額

本日の日経新聞朝刊の記事によると、厚生労働省が、雇用保険の失業手当の算定基準となる賃金日額を4年連続でマイナス改定する方針を固めたようです。

雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額の範囲等が、本年8月1日から変更される予定です。

雇用保険の基本手当(求職者給付)の日額の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。

今般、毎月勤労統計の平成21年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が、平成20年度の平均給与額と比べて約2.3%低下したため、賃金日額も同程度減額、過去10年で最大の引き下げとなります。

たとえば、45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額は、7,685円 → 7,505円となります。

去年の改定については、以下ご参照ください。
厚生労働省:雇用保険の基本手当の日額等の変更について(平成21年6月25日)

人気ブログランキングへ


この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ