トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 「労働時間等見直しガイドライン」改正ポイント

「労働時間等見直しガイドライン」改正ポイント

年次有給休暇の取得促進を目指して、「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)が、平成22年3月19日に改正されました。

 

「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)とは、事業主及びその団体が、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定めたものです。

「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、休日数及び年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項について労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な生き方に対応したものへと改善することをいいます。

「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定)において、「休暇取得促進への支援措置」として、「労働時間等設定改善法に基づく『指針』を見直し、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向けた関係者の取組の促進を図る」ことが明記されました。

「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)改正のポイントは以下の通りです。

年次有給休暇について、事業主に対して以下のような改善を促すこととしました。

○ 労使話し合いの機会において、年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともにも取得率向上に向けた具体的な方策を検討しましょう。

○ 取得率の目標設定を検討しましょう。

○ 計画的付与制度(※)の活用を図る際、連続した休暇の取得促進に配慮しましょう。※「計画的付与制度」とは、年次有給休暇のうち5日を超える分については、労使協定を結ぶことにより、計画的に有給休暇取得日を割り振ることができる制度のことで、同制度導入は年次有給休暇の取得率向上に有効です。

○ 2週間程度の連続した休暇の取得促進を図るに当たっては、当該事業場の全労働者が長期休暇を取得できるような制度の導入に向けて検討しましょう。


5月6日に公開された新パンフレットは以下から、ダウンロードできます。
「労働時間等見直しガイドライン」の概要(6枚もの)(全体版(PDF:3,066KB))


労働時間設定改善全般に関しては以下、ご参照ください。
厚生労働省:労働時間等の設定の改善

就業規則を見直して、労働時間の改善に取り組みたい事業主様はコチラからお問い合わせください。

人気ブログランキングへ

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ