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「中小企業子育て助成金」の支給要件が厳しく

中小企業子育て助成金」の申請受付が平成22年4月1日から、東京労働局雇用均等室となりました。

 

また、平成22年5月1日前に育児休業を終了した被保険者にあっては、育児休業制度を設け、当該制度を利用させた事業主に対する助成は、当該被保険者を育児休業終了後6ヵ月以上継続雇用した場合に支給されていましたが、今後は1年以上継続して雇用した場合に支給されます。

詳細は、以下をご参照ください。
東京労働局:「中小企業子育て助成金」・「事業所内保育施設設置・運営等助成金」の内容が変わりました!

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