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高年齢者雇用状況報告書の内容が一部変更

事業主は、高年齢者及び障害者の雇用状況について、毎年6月1日現在の雇用状況を管轄のハローワークに提出する義務があります。

 

高齢者雇用状況報告書は、全社で概ね30人以上の常用労働者を雇用している事業主に、障害者雇用状況報告書は、全社で概ね56人以上の常用労働者を雇用している事業主に、5月下旬頃、厚生労働省から送られてきます。

今年は、高齢者雇用状況報告書の内容が一部変更になっています。

昨年まで、今後1年間の定年到達者等の見込みについて記入する欄が、今年から過去1年間の状況を記入するようになりました。

平成21年6月1日から平成22年5月31日までに定年を迎えた労働者の継続雇用の状況及び定年後の継続雇用制度の上限年齢を迎えて離職した労働者の状況をご記入する必要があります。

リーフレットは以下から。
毎年ご記入いただいている高年齢者雇用状況報告の内容が一部変更になりました。(PDF: 212KB)

高年齢者雇用対策全般は以下から。
厚生労働省:高年齢者雇用対策

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