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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 在職老齢年金の支給停止基準額が変わりました

在職老齢年金の支給停止基準額が変わりました

11.平成22年4月1日から在職老齢年金の支給停止の基準となる額が変わりました(対象者は老齢厚生年金を受給している厚生年金の被保険者です)

 

 ○ 平成22年4月1日、在職老齢年金の支給停止の基準となる額が、現行の「48万円」から「47万円」に改定されました

※ 在職老齢年金の支給停止の基準となる額については、法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっています。

平成22年度については、平成21年の名目賃金の下落が大きかった(▲2.4%)ため現行の「48万円」が「47万円」に改定されました。

詳細は以下から。
厚生労働省:平成22年度の年金額、国民年金保険料、在職老齢年金の支給停止基準額等について

平成22年4月1日に実施された、厚生労働省の制度変更全般は以下から。
厚生労働省:厚生労働省関係の主な制度変更(平成22年4月)について

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