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個人請負業者に対するガイドラインを作成:厚生労働省

労働新聞4月12日(第2772)号の記事によると、厚生労働省は、個人請負型就労者に対する研究会報告書を近くまとめまるようです。

企業に対するガイドラインををまとめ、求人情報・企業が護るぺき事項を明らかにし、職種別の労働者性判断基準、「駆け込み寺」の紹介・周知が必要としま す。

企業は、個人請負型就労者に対して、労働法適用有無の説明を行い、注文打ち切りの際には事前予告すべきとしています。

個人請負を活用しているものの、法的な問題点はないか、あるいは トラブルが生じたなと、お悩みの事業主様は以下から、お気軽にお問い合わせください。初回のお問い合わせは無料にて対応させていただきます。 http://www.sigyo.net/kobayashi/contact.html

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