トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 周産期医療施設用の不動産取得による不動産取得税軽減措置が延長

周産期医療施設用の不動産取得による不動産取得税軽減措置が延長

平成22年度税制改正において、周産期医療の連携体制を担う医療機関が周産期医療の用に供する不動産(分娩室、陣痛室、新生児室等)を取得した場合に、当該不動産の価格の2分の1を課税標準から控除する不動産取得税の特例措置について、適用期限が延長されました。

当該措置の対象者は、医療法第30条第の4第2項第2号に掲げる医療連携体制に従って周産期医療を提供する医療提供施設の開設者であることとなっています・・・病院、診療所又は助産所が所在する都道府県の医療計画に、その名称が記載されていることが必要です。

早期の施設整備を促すインセンティブ効果を高めるため、控除割合は次のとおり段階的に縮減されることとなっています。

●平成22年4月1日から平成25年3月31日までに取得
:2分の1を課税標準から控除

●平成25年4月1日から平成27年3月31日までに取得
:3分の1を課税標準から控除

●平成27年4月1日から平成28年3月31日までに取得
:6分の1を課税標準から控除。


詳細は、以下をご参照ください。
厚生労働省:周産期医療の連携体制を担う医療機関が取得する施設に係る特例措置による、周産期医療施設の早期の施設整備について

参考条文
医療法
第三十条の四
 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2  医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業の目標に関する事項
二  第四号及び第五号の事業に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
三  医療連携体制における医療機能に関する情報の提供の推進に関する事項
四  生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
五  次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ハに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
イ 救急医療
ロ 災害時における医療
ハ へき地の医療
ニ 周産期医療
ホ 小児医療(小児救急医療を含む。)
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
六  居宅等における医療の確保に関する事項
七  医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の確保に関する事項
八  医療の安全の確保に関する事項
九  地域医療支援病院の整備の目標その他医療機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
十  主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十一  二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十二  療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
十三  前各号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項

人気ブログランキングへ

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ