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業務上疾病にかかわる対象業務・疾病の範囲が見直されます

厚生労働省は、平成22年2月18日「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、労働政策審議会に対して諮問しました。

 

3月30日、同審議会から厚生労働大臣に対して、例によって「厚生労働省案は妥当と認める」との答申が行われました。

厚生労働省としては、今後、この答申を踏まえ、速やかに省令の制定に向けた作業を行うこととしています。

労働基準法施行規則改正案の概要は、以下の通りです。
○ 対象業務の見直し
1.労働基準法施行規則別表第1の2(第35条関係)第3号4(上肢障害関係)が、現行の「せん孔、印書、電話交換又は速記の業務、金銭登録機を使用する業務、引金付き工具を使用する業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による手指の痙攣、手指、前腕等の腱、腱鞘若しくは腱周囲の炎症又は頸肩腕症候群」から「電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、頭部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害」へ変更。

2.労働基準法施行規則第1の2第6号1(伝染性疾患関係)について対象業務に「介護の業務」を追加。

○ 業務上疾病の範囲の見直し
以下の業務が業務上疾病に追加されます。
1.石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
2.塩化ビニルにさらされる業務による業務による肝細胞がん
3.電離放射線にさらされる業務による多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
4.長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性心停止を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病
5.人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに不随する疾病

以下、ご参照ください。
厚生労働省:「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会からの答申について


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http://twitter.com/yopparai
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