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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 「労働時間等見直しガイドライン」が改正されました

「労働時間等見直しガイドライン」が改正されました

年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向けた関係者の取組の促進を図ることを目的として、「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)が改正されました。

 

3月19日公示、原則として4月1日から適用されますが、「子の養育又は家族の介護を行う労働者」に関する規定は6月30日から適用されます。

本ガイドラインは、事業主などが、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定めるものです。

「労働時間等の設定」とは、「労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めること」をいうものとされています。 

事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善(労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへ改善すること)を図るため、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

厚生労働省は、あらゆる機会を通じて改めてガイドラインの周知啓発を行い、仕事と生活の調和の実現を目指して労働時間等の見直しを推進していく考えです。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向け、関係者の取組の促進を!(~「労働時間等見直しガイドライン」の改正~)

厚生労働省:労働時間等の設定の改善

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