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改正育児・介護休業法と就業規則、その7

改正育児・介護休業法就業規則の規定例、第7回目は「書面による申出と通知」です。

 

○ 育児休業の申出の際には、次の事項を記入した育児休業申出を事業主に提出して行う必要がありますが、事業主が適当と認めた場合には、ファクシミリ、電子ファィルによる届出も可能です(改正育児・介護休業法施行規則第5条)。

 

1.育児休業申出の年月日
2.育児休業申出をする労働者の氏名
3.育児休業申出に係わる子の氏名、生年月日及び労働者との続柄
4.育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日

 


○ 介護休業の申出の際には、次の事項を記入した介護休業申出を事業主に提出して行う必要がありますが、事業主が適当と認めた場合には、ファクシミリ、電子ファィルによる届出も可能です(改正育児・介護休業法施行規則第22条)。

 

1.介護休業申出の年月日
2.介護休業申出をする労働者の氏名
3.介護休業申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄
4.介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日

 

○ 事業主は、育児・介護休業の取得に必要な手続を就業規則等に定める必要があります

 

 

 

就業規則(育児・介護休業規程)規定例
(育児休業の申出の手続等)
第○○条

1 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1か月前(第○○条第4項に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに育児休業申出書(社内様式1)を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2 申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。ただし、産後休業をしていない従業員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。

(1) 第2条第1項に基づく休業をした者が同条第4項に基づく休業の申出をしようとする場合又は本条第1項後段の申出をしようとする場合
(2) 配偶者の死亡等特別の事情がある場合
 
3 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書(社内様式2)を交付する。

5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に人事部労務課に育児休業対象児出生届(社内様式3)を提出しなければならない。


(介護休業の申出の手続等)
第○△条
1 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書(社内様式6)を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。なお、介護休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものとする。

2 申出は、特別な事情がない限り、対象家族1人につき1要介護状態ごとに1回とする。ただし、1の後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。

3 会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、介護休業取扱通知書(社内様式2)を交付する。


育児・介護休業申出書等のモデル例は、以下をご参照ください。
厚生労働省:職業生活と家庭生活との両立のために
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/index.html


参考条文

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3 年労働省令第25 号)

(育児休業申出の方法等)
第5 条 法第5 条第4 項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(法第5 条第5 項に規定する場合にあっては、第1 号、第2 号及び第4 号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

一 育児休業申出の年月日
二 育児休業申出をする労働者の氏名
三 育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
四 育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」
という。)とする日
五 育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって1 歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄
六 育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
七 第4 条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
八 法第5 条第3 項の申出をする場合にあっては、前条各号に掲げる場合に該当する事実
九 配偶者が育児休業申出に係る子の1 歳到達日(法第5 条第1 項第2 号に規定する1 歳到達日をいう。以下同じ。)において育児休業をしている労働者が法第5 条第3 項の申出をする場合にあっては、その事実
十 第9 条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
十一 第18 条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
十二 法第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する法第5 条第1 項の申出により子の1 歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実

前項の申出及び第8 項の通知は、次のいずれかの方法(第2 号及び第3 号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)


(介護休業申出の方法等)
第22 条 介護休業申出は、次に掲げる事項(法第11 条第4 項に規定する場合にあっては、第1 号、第2 号及び第6号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

一 介護休業申出の年月日
二 介護休業申出をする労働者の氏名
三 介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
四 介護休業申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第2 号の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
五 介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第2 条第3 号の要介護状態をいう。以下同じ。)にある事実
六 介護休業申出に係る期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日
七 介護休業申出に係る対象家族についての法第11 条第2 項第2 号の介護休業等日数
八 第21 条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実

第5 条第2 項から第6 項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同条第4 項第2 号中「第6 条第3 項」とあるのは「第12 条第3 項」と読み替えるものとする。

事業主は、第1 項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、同項第3 号から第5号まで及び第8 号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第11 条第4項に規定する場合は、この限りでない。
(法第12 条第2 項において準用する法第6 条第1 項第3 号の厚生労働省令で定めるもの)

 

以下も、ご参照ください。

厚生労働省:育児・介護休業法の改正について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

就業規則の規定例
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1p.pdf

パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1e.pdf

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