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キャバクラ嬢が労働組合結成!!

セクハラ、不払い当たり前? キャバ嬢"労組"結成のナゼ  - 政治・社会 - ZAKZAK

キャバクラ嬢たちが労働組合を結成します。名称は「キャバクラユニオン」(仮称)、東京の個人加盟労働組合である「フリーター全国一般労組」の分会として発足、今月中に都内で準備委員会を開く予定です。

賃金不払い、セクハラ、罰金などの労働基準法違反問題に労組として対応することになります。

さて、問題です。キャバクラ嬢は、はたして労働者と言えるのでしょうか?

 

労働者概念には、「労働基準法上の労働者」「労働組合法上の労働者」「労働契約法上の労働者」の三つの概念があります。

そもそも、労働基準法上の労働者に該当しなければ、いくら不払い残業や労働時間違反があっても、労働基準法上の保護を受けることはできません。

残り二つの概念も、またしかりです。

ごく簡単に説明しますと、「労働基準法上の労働者」とは「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」を指します(労働基準法第9条)。

労働組合法上の労働者」とは「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者」を指します(労働組合法第3条)。

労働契約法上の労働者」とは「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」を指します(労働契約法第2条第1項)。

法条文の字面だけを追えば、キャバクラ嬢はすべての面で労働者に該当しそうですーーー実際に、労働基準法上の労働者性を判断するには、仕事に対する諾否の自由の有無、指揮監督の有無、勤務時間・勤務場所の拘束性の有無、他人による代替性の有無、等々を総合して判断することになりますが・・・

従来、お店側としては、彼女らとは労働契約ではなく、業務委託契約を結んでいる、と主張してきたところですが、クラブホステスが労働基準法上の労働者と認められた事件があります(クラブ「イシカワ」(入店契約)事件(大阪地判平17.8.26労判903-83))。

ところで、キャバクラ嬢があらゆる点で労働者ということになると、お店としては労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。

法人経営であれば、社会保険(健康保険・厚生年金)にも加入しなければなりません。

はたして、労働保険や社会保険に加入しているキャバクラが全国に何店あるのでしょうか?

労働基準監督署も、水商売に対する監督指導にはあまり熱心ではないようです。

キャバクラ嬢に対し、労基署が労働保険関係成立届を受け付けてくれるか、ハローワークが雇用保険に、社会保険事務所が社会保険に、それぞれ加入させてくれるのか、といった問題があります。

キャバクラ嬢の労働組合が、労働保険や社会保険加入に対しても、積極的に運動することを祈ります。

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