トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 失業して住宅をなくした人、あるいはなくす恐れのある人に住宅手当を支給

失業して住宅をなくした人、あるいはなくす恐れのある人に住宅手当を支給

昨年夏以降の厳しい経済・雇用情勢の中で、離職者が再就職の実現に取り組めるよう、生活や住宅の支援を行う新たなセーフティネットが拡充されました

 

この新たなセーフティネットの一環であり、雇用施策を補完する取組として、「住宅手当緊急特別措置事業」、「臨時特例つなぎ資金貸付事業」を創設するとともに、「生活福祉資金貸付事業」を見直し、10月より実施されています。

このうち、住宅手当緊急特別措置事業は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある人のうち、住宅を喪失又は喪失するおそれのある人を対象として、住宅手当を支給するとともに、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うものです。

手当の額は月53,700円で、支給期間は最長で6ヵ月間、世帯収入や世帯の預貯金額に上限が定められています。

詳細は以下をご参照ください。
 厚生労働省:政策レポート(住宅手当の創設と生活福祉資金貸付事業の見直しについて)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ