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平成22年度税制改正要望の主な事項、厚生労働省

厚生労働省は、平成22年度の税制改正要望事項を公開しました。

主な内容は以下の通りです。

 

1.地域医療の再生に向けて
・ 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設
持分のある医療法人のうち、持分のない医療法人への5年以内の移行を検討するものについて、相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置を講ずる。

・ 周産期医療の連携体制を担う医療機関が取得する分娩施設に係る特例措置の延長
周産期医療の連携体制を担う医療機関が、分娩の用に供する不動産を取得した場合の不動産取得税の特例措置を延長する。

・ 情報基盤強化税制の適用期限の延長
医療機関等が、レセプト電算処理やレセプトのオンライン請求のためのソフトウェア等を取得した場合の特例措置(情報基盤強化税制)を延長する。

・ 中小企業投資促進税制の適用期限の延長
医業、医薬品・医療機器産業、生活衛生関係営業等を行う中小企業者等が、一定規模以上の機械装置等を取得した場合の特例措置(中小企業投資促進税制)を延長する。

2.安心・活力の実現に向けた雇用対策の推進
障害者雇用促進法の改正に伴う障害者を雇用する事業所等に係る税制上の特例措置の拡充〔所得税、法人税、法人住民税、不動産取得税、固定資産税、事業所税〕

障害者雇用促進法の改正により、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)に障害者雇用率制度の適用が拡大されることに伴い、税制上の特例においても、適用要件(雇用障害者数の割合)の算定に当たり短時間労働者を加える。

3.少子化対策の総合的な強化
次世代育成支援のための新たな制度体系の構築等の少子化対策の推進のための所要の措置の創設〔法人税、不動産取得税、固定資産税等〕


「子どもと家族を応援する日本」重点戦略等に基づき、消費税を含む税制の抜本的改革の動向を踏まえつつ、次世代育成支援のための新たな制度体系の構築等による少子化対策を推進するため、税制上の所要の措置を講ずる。

4.健康で暮らせる社会の実現に向けて
・ たばこ対策としてのたばこ税の税率の引上げ

・ 試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除の延長
医薬品・医療機器企業等の試験研究を活性化するため、試験研究費総額の一定割合を税額控除する制度を延長する。

・ 特別試験研究に係る税額控除制度の拡充
特別試験研究費(オーファンドラッグ等の試験研究費)に係る税額控除限度額を、総額試験研究税額控除分と別枠に設定する。

・ と畜場における設備に係る課税標準の特例措置の延長
と畜場の設置者が、牛の処理を衛生的に行うための設備を取得した場合の固定資産税の特例措置を延長する。

5.高齢者等が生き生きと安心して暮らせる社会の実現
(1) 介護費用に係る所得控除制度の創設〔所得税、個人住民税〕

※(2) 住宅に係るバリアフリー改修促進税制の延長〔固定資産税〕
翌年度分に限り、当該家屋に係る固定資産税額の3分の1を減額する特例措置(バリアフリー改修促進税制)について、その適用期限を3年間延長する。

※(3) 高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制の延長〔固定資産税〕
高齢者向け優良賃貸住宅に固定資産税を課す場合に、最初の5年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税額の3分の2を減額する特例措置(高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制)について、その適用期限を2年間延長する。

(4) 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)及び介護保険制度の保険料に係る社会保険料控除の適用に関する特例措置の創設〔所得税、個人住民税〕
長寿医療制度
及び介護保険制度の被保険者が特別徴収の方法により支払った長寿医療制度及び介護保険制度の保険料については、当該被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族のいずれかが支払ったものとみなして社会保険料控除の適用を可能とする。

※(5) 公益法人制度改革に伴う老人福祉施設等に係る非課税措置の創設〔不動産取得税、固定資産税、都市計画税〕
特例民法法人が設置する老人福祉施設等に対して非課税措置が講じられていることを踏まえ、その施設の公益性に鑑み、一定の法人が設置するこれらの施設について非課税措置を講ずる。

6.安心して働ける社会の実現
※(1) 勤労者が使用者から住宅資金の貸付けを受けた場合の経済的利益等に関する課税特例措置の適用期限の延長〔所得税、個人住民税〕
給与所得者が自己の居住の用に供する住宅の取得をする際に受ける一定の経済的利益等を非課税とする特例措置について、その適用期限を2年間延長する。

※(2) 新築住宅に対する固定資産税の減額措置に係る適用期限の延長〔固定資産税〕
新築住宅(床面積50㎡~280㎡)に固定資産税を課す場合に、最初の3年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1を減額する特例措置について、対象となる住宅の建築期限を2年間延長する。

7.各種施策の推進
(1) 公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の延長〔固定資産税〕
公害防止対策の適正かつ円滑な推進を図るため、活性炭吸着式処理装置等に係る固定資産税の課税標準を3分の1に、地下水浄化施設に係る固定資産税の課税標準を2分の1に軽減する特例措置について、その適用期限を2年間延長する。

※(2) 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく登録免許税の特例措置の延長〔登録免許税〕
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく登録免許税の特例措置について、その適用期限を2年間延長する。

(3) 国民健康保険制度見直しに伴う所要の措置〔国民健康保険税等〕
国保財政基盤強化策の見直しに合わせ、国民健康保険税の負担のあり方など国民健康保険制度全般の見直しを検討し、これに伴う必要な税制上の措置を講ずる。

(4) 船員保険制度の見直しに伴う所要の非課税措置の創設〔印紙税〕
船員保険制度
の見直しに伴い、船員保険の運営主体が政府(社会保険庁)から全国健康保険協会に変更されることとなるが、これまでどおり、印紙税に係る非課税措置を講ずる。

※(5) 試験研究等を目的とする独立行政法人への寄附金に係る指定寄附金制度の創設〔所得税、法人税、法人住民税、事業税〕
試験研究等を目的とする独立行政法人への寄附金について、全額損金算入できる指定寄附金に指定する制度を創設する。

(6) 独立行政法人の見直しに伴う非課税措置の創設〔所得税、法人税、不動産取得税、固定資産税等〕
「独立行政法人整理合理化計画」及び「雇用・能力開発機構の廃止について」に基づき行う独立行政法人の見直しに伴い、税制上の所要の措置を講ずる。

以下、ご参照ください。
 平成22年度厚生労働省税制改正要望の主な事項

 平成22年度税制改正要望事項

 平成22年度主要税制改正要望の概要(パンフレット)

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