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日本年金機構への移行に向けた協力の依頼:東京社会保険事務局

東京社会保険事務局は、日本年金機構の設立に関して協力のお願いを公開しています。

社会保険庁は平成21年12月をもって廃止され、平成22年1月より日本年金機構が年金事業の運営を行います。

 

日本年金機構では、業務の効率化を図るとともに業務の外部委託を推進することとしており、これまで社会保険事務所で行ってきた届書等にかかる業務処理を事務センターに集約して行うこととしています。

平成21年10月より原則として届書等にかかる業務処理を事務センターで一括処理することとなり、これに伴い以下のとおり事務処理が変更となります。

1.保険料計算への反映
受付した届書の保険料は、原則として受付の翌月に請求する扱いとなります。ただし、当月以前に発生した事実に基づき当月5日までに提出した届書については、原則として受付当月の請求となります。

2.被保険者証の交付期間等
社会保険事務所で受付した届書は、記載内容の確認後、事務センターに回付し一括処理する関係で、協会けんぽ東京支部の発行する健康保険被保険者証の送付が、従来より2~3日要することとなります。
→今でも、遅いと思われる健保証の交付が更に遅くなります。

なお、緊急に健康保険被保険者証が必要な場合は、従来通り社会保険事務所で資格証明書を発行します。

3.決定通知書等の送付先
これまでは、決定通知書等を社会保険事務所に申し出られた事業主の希望する住所地(人事労務部署等)へ送付していた場合もありましたが、一括処理の関係で、今後は原則として登録されている事業所所在地に送付されます。
→つまり、今まで社会保険労務士事務所宛に送付してもらえた書類が、今後は事業所所在地以外には送付されなくなる、ということでしょうか?

4.増減内訳書の送付廃止
従来、納入告知書の送付にあわせて、保険料の増減内訳書が送られてきましたが、平成21年10月からは、この取扱いが廃止されます。

なお、増減内訳書の交付をご希望する事業主には、個別に申し出ることにより、別送してもらえます。
→今のところ、申出の方法が不明です。

5.通知書等の送付元
これまで社会保険事務所から送付していた決定通知書等は、平成21年10月以降は、原則として事務センターから送付することになります。

なお、届書の進捗等に関する問い合わせは、従来どおり管轄の社会保険事務所が対応します。

 社会保険庁解体に伴い、第一段階として全国健康保険協会(協会けんぽ)が設立され、健康保険証の即日交付ができなくなり、その上、東京支部では何回電話しても話し中で電話もつながらなくなりました。第二段階は日本年金機構の設立で、事務処理を外部委託することにより、更に、健康保険証の交付が遅くなります。

一体、こんなに不便な制度になることを誰が希望したのでしょうか?社会保険庁の不祥事が背景にあるとはいえ、皆でよってたかって社会保険庁叩きをしたわけですから、国民全員の責任でしょうか?

鬼の首でもとったように、おもしろがって社会保険庁叩きをしたマスコミと、それに迎合した政治家の責任でしょうか?

ちなみに、私は決して社会保険庁の身方ではありません。


詳細は以下のリーフレットをご参照ください。
 日本年金機構への移行に向けたご協力のお願い:社会保険事務所長

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