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雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の功罪について

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するというものです。

 

昨年末から受給要件が次々と緩和され、提出書類も大幅に減り、申請からわずか2ヶ月あまりで、初回の助成金が会社の口座に振り込まれるようになり(それまでは4~6ヶ月かかっていました。ちなみに、2回目以降は申請から1ヶ月以内にふりこまれるようになりました。)非常にもらいやすい助成金となりました。

本当は休業などしていないのに休業したと偽っての不正受給も相当な件数に上るものと思われます。

本来、この助成金は「事業活動の状況が一時的なものであり、今後回復する見込み」が無ければ、もらえるはずの無い助成金です。

助成金の申出書にもその旨記載することが義務づけられています。あくまでも今回の休業等が一時的なものでなけばなれらないはずですが、これが今では建前となってしまい、本音は業績が回復するはずなどない、構造的な不況に陥っている会社まで助けているのが現状です。

時代の流れに逆らい、産業構造の転換を阻止している一面があることも事実です。

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