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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 「訓練期間中の生活保障給付制度」の対象者が拡大されました

「訓練期間中の生活保障給付制度」の対象者が拡大されました

厚生労働省では、雇用保険の受給資格を有さない求職者が、経済的な不安を抱かず、積極的に職業訓練を受講することができるよう、「訓練期間中の生活保障給付制度」(訓練期間中の生活資金を貸し付け、一定の要件を満たせば貸付額の全部又は一部の返還を免除する制度を、平成20年11月から実施しています。
本制度については、その後、貸付額の引上げ離職した派遣労働者等への適用拡大返還免除の年齢要件の撤廃(平成21年1月15日施行)、アルバイト禁止要件の見直し年収要件の判断時点の変更(平成21年2月23日施行)等の制度拡充が行われてきました。

今般、経済危機対策の策定に伴い、以下のような拡充が図られました。

これまでの制度対象者
(1)ジョブ・カード制度における日本版デュアルシステム又は企業実習先行型訓練システムを受講する者
(2)中途解雇や雇止め等により離職した有期雇用者(派遣労働及び短時間労働者等)
(3)「橋渡し訓練」(基礎的な能力を修得するための訓練)を受講する者

平成21年5月11日からは
(1)、(2)、(3)に関わらず、広く「公共職業訓練(離職者訓練)を受講する者」を対象とすることとなりました。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:経済危機対策に伴う「訓練期間中の生活保障給付制度」(技能者育成資金制度)の拡充について~広く離職者訓練を受講する方が対象となります~

離職者訓練(施設内訓練)の概要は以下に紹介されていますが、雇用・能力開発機構が行う訓練は「ものづくり」コースです。6ヶ月の訓練後にものづくりの仕事が見つかればいいのですが、製造業は今や未曾有の危機に瀕しています。特に「金属加工」・・・この仕事が6ヶ月後に見つかるかどうか・・・

離職者訓練(施設内訓練)の概要

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