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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 労働者派遣元事業主は労働者派遣事業報告書の提出を忘れないでください

労働者派遣元事業主は労働者派遣事業報告書の提出を忘れないでください

労働者派遣元事業主(1月決算)は至急「労働者派遣事業報告書」を提出してください。

一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています。(労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)

平成21年1月決算の労働者派遣元事業主においては、平成21年4月末日が提出期限となっており、提出が無い場合は、是正指導、行政処分の対象になる場合があります。

すでに提出期限は過ぎていますが、連休明けには提出するようにしてください。

詳細は以下をご参照ください。

東京労働局:労働者派遣元事業主(1月決算)の皆様へ ~労働者派遣事業報告書の提出について~「未提出事業主の方は至急提出してください」 

参考条文
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(事業報告等)
第二十三条  一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

  派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣(以下「海外派遣」という。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
(事業報告書及び収支決算書)
第十七条  法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。

  法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ労働者派遣事業報告書(様式第十一号)及び労働者派遣事業収支決算書(様式第十二号)のとおりとする。

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