トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店

傷害保険の熱中症対策

日々猛暑が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?

この時期、熱中症で倒れたなどというニュースを聞きますが、生命
保険や、傷害保険では補償されるのでしょうか?

まず、生命保険では死亡や入院は補償の対象となります。
傷害保険では、基本的には熱中症は病気と見られ補償の対象外です。

しかし、熱中症危険を担保する特約を付ける事によって補償の対象
となる商品があり、特に子供向けに補償している商品を販売している
保険会社もあります。

子供向けの傷害保険とは、基本的には日常生活のケガの補償をします。
学校内だけでなく、ご家庭や、スポーツ、レジャー、旅行でのケガも
補償します。
そして、特約をつける事により、日射によって、お子様が身体に障害
を被った場合、死亡後遺障害や入院・通院したりした場合に保険金の
支払い対象となります。

傷害保険は前提として、急激かつ偶然な外来の事故を補償対象として
います。

補償の基本的な対象例としては
・自転車で転倒してケガをした。
・クラブ活動中に足を捻挫した。
・サッカーをしている時に、アキレス腱をきった。

熱中症危険担保の特約を付けると、
夏のクラブ活動中に熱中症になり、死亡や入院、通院した場合が対象
となります。

また企業でも熱中症対策は必要不可欠です。

現場での仕事、高温になりやすい工場での仕事など、最近では塩飴を
用意したり、水分補給や休憩を促す会社も増えてきたようです。

業務中における熱中症は業務との因果関係が確認できれば労災の対象
となります。
一方、企業の任意の上乗せ保障は上記と同じ理由で確認が必要です。

今までは暑くても気合いで仕事が出来ていたかもしれません。しかし
昨今の猛暑、残暑は相応の対応をしていきませんと使用者責任にもな
りかねません。

労務対策のひとつとして保険のチェックもお勧めします。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ