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スポーツチームの賠償事故、支払いの対象になる?ならない?

野球やサッカーで汗を流すという方も多いのではないでしょうか。

メタボ対策の一環として始めたはずが、
いつもよりビールの量が増えてしまい、
かえって体重が増えてしまったなんて話もありますが、
やはり体を動かすのはいいものですよね。

ところで、このようなスポーツチームを対象とした、
スポーツチーム総合保険という保険をご存知でしょうか?

これはチーム活動中の賠償事故や傷害事故の補償はもちろん、
見舞費用や臨時費用もお支払いする保険で、
チームの活動にかかわる様々な災害を想定しています。

競技中や練習中だけでなく、グランドとの往復の際など、
チーム活動中に起きた事故によって発生した、
チームメンバーが負担しなければならい損害を補償します。


そこで今回はチーム活動中の賠償事故でよくあるケースとして、
保険の対象になる事故と、対象にならない事故の場合を
ご紹介いたします。

通常、賠償事故は第3者(他人)の身体や財物に損害を与えて、
法律上の賠償責任が生じた場合に支払い対象になります。

◆支払いの対象となる事故例◆
 ・打ったボールが隣家に飛び込み家の人をケガさせたり、
  その家の窓ガラスを割ってしまった場合

 ・打ったボールが通行人に当たりケガをさせたとか、
  道路を走っている車にボールが当たり、
  ボディがへこんでしまった場合

 ・借りた学校のグランドで練習中打ったボールが、
  校舎の窓ガラスを割ってしまった場合

◆支払いの対象とならない事故例◆
 ・打ったボールが同じチームメンバーの車に当たり、
  車のフロントガラスが割れてしまった場合

 ・チームメンバーが相手チームのメンバーに
  ケガをさせてしまった場合

 ・チームメンバーが打ったボールが審判に当たり
  ケガをさせてしまった場合

※チームメイトや相手チームのメンバー、審判員、
 応援団、観客の方々に対しては、
 法律上の賠償責任が生じない場合が一般的です。
 その場合チームメイト以外の対人事故については、
 見舞費用の支払対象となります。

支払いの対象とならないチームメンバーの車に対する事故は、
意外と頻繁に起きているので注意が必要です。
お互いに意識してボールの当たらない場所に
駐車するようにしましょう。

◎会社のソフトボール大会でのケガは労災?

◎お子様のいる家庭にとって積み立て保険よりも必要な保険とは?

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